※この取扱いは終了しました。
従前活動していた特定産業分野とは別の分野での就労を希望する場合で,技能試験の合格が必要な場合には,
「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
※2024年1月1日から新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取扱いを終了します。
特定技能外国人及びその監督的立場にある者との定期的な(3か月に1回以上)面談は、対面により直接話をする必要があり、テレビ電話等で行うことは認められません。
詳しくは、「
1号特定技能外国人支援に関する運用要領」を御確認願います。