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在留資格「技能」

この在留資格に該当する活動 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
該当例としては、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等。
在留期間 5年、3年、1年又は3月
提出書類は、日本で行おうとする活動により異なります。以下から御確認ください。

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