MENU

在留特別許可申請

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第50条

手続対象者

退去強制事由(法第24条)に該当する外国人

受付期間

1又は2のいずれかのときから、退去強制令書が発付されるときまでの期間
 1 収容令書により収容されたとき(仮放免許可を受けている場合を含む)
 2 監理措置に付されたとき

申請の受付方法

1 収容令書により収容されている外国人
  申請を希望する旨の意思表示を行い、入国審査官等と面接の上、申請を行う。

2 仮放免許可を受けている外国人又は監理措置に付されている外国人
  地方出入国在留管理官署に出頭して、面接の上、申請を行う。
  ただし、16歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら申請できないときは、父、母、配偶者、子又は親族が申請人に代わって申請を行える。

3 刑事施設等に拘留等されている外国人
  申請を希望する旨の意思表示を行い、入国審査官等と面接の上、申請を行う。

提出書類

【申請書】
 在留特別許可申請書1部(PDF:31KB)(一人につき1部)
 
【資料】
 (1)永住許可を受けているとき
    在留カードの写し
 (2)かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
    除籍謄本、除籍証明書又は除籍電子証明書
 (3)人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するとき
    陳述書(任意様式)
 (4)法第61条の2第1項に規定する難民の認定又は同条第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき
    難民認定書又は補完的保護対象者認定証明書の写し
 (5)その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
    当該事情を証する資料
 
  ※訳文について
   資料が外国語で作成されている場合は、訳文の提出をお願いします。
   ただし、(1)から(3)に該当する英文の資料の場合には、訳文は必要ありません。
   (1)過去に訳文を添付して提出した資料と同一の資料
   (2)パンフレット等一般に英語で作成され、配布されている資料    
   (3)在職証明書、卒業証明書、法人登記謄本、雇用契約書など定型的な資料であって、専門的知識を必要とする用語や内容を含まない資料

手数料

手数料はかかりません。

不服申立方法

なし。
ページトップ