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違反調査・出頭

1 違反調査

違反調査とは、退去強制手続の第一段階であり、退去強制事由(入管法第24条各号に規定)に該当すると思われる外国人に対して、入国警備官が行います。

2 出頭申告

  1. (1) 出頭申告とは、刑事手続における「自首」と同じように、退去強制事由(入管法第24条各号に規定)に該当する外国人が、自ら地方出入国在留管理局に出頭してその容疑を申告することをいいます。
  2. (2) 出頭申告には、容疑を申告し退去強制手続を受けて早く帰国したいという場合と、容疑を申告しても日本に引き続き在留したいという場合があります。早期に帰国を希望する場合には、一連の退去強制手続を終え、送還要件(旅券、航空券など)が整っていれば、速やかに送還先に退去させます。なお、一定の要件を満たす不法残留者は退去強制ではなく出国命令の対象となります。
  3. (3) 何らかの理由により日本での在留を希望する場合は、退去強制手続の中において、法務大臣に在留特別許可の申請を行うことができます。
    日本での在留を希望する場合には、その理由によって提出していただく資料も異なってきますので、まずはお近くの地方出入国在留管理局又は同支局に当該外国人が出頭した上で十分な説明を受けるようにしてください。
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