収容令書又は退去強制令書により入国者収容所や地方入管局の収容場に収容されている外国人(以下「被収容者」といいます。)は、保安上支障がない範囲内において、できる限りの自由が与えられ、その属する国の風俗習慣、生活様式を尊重されています。
これから収容施設の一例をもって被収容者の処遇を紹介します。
施設の構造及び設備
収容施設の構造及び設備は、通風、採光を十分に配慮しており、冷暖房が完備されています。
居室
開放処遇
被収容者は、定められた時間内、居室以外の収容エリア内で自由に入浴、洗濯、運動等ができるほか、多目的ホールに設置された公衆電話で外部の者と話すこともできます。
公衆電話(国際電話も可能)
シャワー室
洗濯室(乾燥機も設置しています)
健康管理
1 診療等
医師及び看護師が被収容者の診療に当たっており、必要に応じて外部の病院に通院、入院させる等被収容者の健康管理に万全の対策が講じられています。
また、被収容者の心情安定を図るため、臨床心理士によるカウンセリングを実施しています。
診療室
レントゲン室
2 運動
悪天候以外、屋外での運動が可能です。また、各収容エリア内の多目的ホールには、卓球台等が設置され軽運動や談話などができるようになっています。
屋外運動場
多目的ホール
給食
厨房
施設内の厨房施設において被収容者の食事が用意されます。
栄養士による栄養バランスのとれた献立により調理され、特に被収容者が属する国の食習慣、宗教上の戒律等に留意した特別食や病人等に配慮したものとなっています。
※下の写真は、支給されている食事の例です。
朝食
昼食
夕食
また、自費によるカップ麺、菓子類等の購入が可能です。
面会
被収容者の国籍国等の領事官、被収容者の訴訟代理人、又は弁護人である弁護士や、それ以外の面会者でも所長等が立会いの必要がないと認める場合は、入国警備官の立会いを行っていません。
面会室