令和4年5月26日、政府において、水際対策強化に係る新たな措置(29)が公表されました。
同措置に基づき、同年6月10日午前0時(日本時間)から、下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者(注1)が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、原則として新規入国が認められます(注2)。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)(注3)
(3)長期間の滞在の新規入国
本措置の利用を希望する場合は、
こちらの厚生労働省のホームページに掲載されている制度概要資料やQ&A等を御確認の上で、入国者健康確認システム(ERFS)上で申請(注3)を行っていただくようお願いいたします。
(注1)受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいいます。
(注2)水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づく措置の実施に伴い、水際対策強化に係る新たな措置(27)4.に基づく措置は令和4年6月10日午前0時(日本時間)限りで廃止されます。ただし、措置(27)に基づき、令和4年6月10日午前0時(日本時間)より前に受入責任者の行った申請及び申請の完了は、措置(29)に基づく申請及び申請の完了として、認められます。
(注3)(2)によって入国が認められる外国人は、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在した国・地域が、令和4年5月20日付け水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく「青」区分の国・地域の場合に限られます。また、旅行代理店等とは、旅行業法に規定される旅行業者又は旅行サービス手配業者をいいます。
(注4)電子申請(オンライン)での受付のみとなります。御利用には専用のIDとパスワード等が必要となりますので、
こちらの厚生労働省のホームページから取得をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、令和4年6月22日付けで取扱いを変更することとしました。
詳しくは
こちら(在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて)(PDF)を御確認ください。