平成28年11月18日、第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し、同月28日に公布されました(平成28年法律第88号)。
この改正法は、介護福祉士の資格を有する外国人が介護業務に従事するための在留資格を設けること並びにいわゆる偽装滞在者の問題に対処するため、罰則の整備及び在留資格取消制度の強化を行うことを内容とするものです。
改正のポイント
1.在留資格「介護」の創設
介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格が創設されます。
在留資格「介護」の対象者は、日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した方です。
※ 在留資格「介護」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
典型的な流れ
在留資格【留学】
- 外国人留学生として入国
- 介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
- 介護福祉士の国家資格取得(注1)
在留資格 【介護】
- 在留資格変更「留学」→「介護」(注2)(注4)
- 介護福祉士として業務従事(注3)
- (注1)
- 平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
- (注2)
- 一旦帰国した上で、「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
「介護」の在留資格認定証明書の交付申請の受付は、平成29年6月1日から開始します。ただし、「介護」の在留資格で新規入国することができるようになるのは、平成29年9月1日からとなります。 - (注3)
- 在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限はありません。配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。
- (注4)
- 「介護」への在留資格変更許可申請の受付は、平成29年9月1日から開始します。
2.偽装滞在者対策の強化
近年、偽造した卒業証明書や虚偽の雇用証明書等を提出して不正に在留資格を得る者や実習先から無断で立ち去り他の職に就く失踪技能実習生等の偽装滞在者の存在が問題となっています。そこで、偽装滞在者への対策を強化するための改正が行われました。
1 偽装滞在者に係る罰則が整備されます
【新たな罰則の対象となる者】
偽りその他不正の手段により
- 上陸許可を受けて上陸した者
- 在留資格の変更許可を受けた者
- 在留期間の更新許可を受けた者
- 永住許可を受けた者 等
【法定刑】
- 3年以下の懲役又は禁錮
- 300万円以下の罰金
のいずれか又は両方
なお、営利目的でこのような行為を行うことを容易にした者については、通常の幇助犯処罰の刑(正犯の法定刑の半分)よりも重い3年以下の懲役又は300万円以下の罰金のいずれか又は両方を科すものとされています。
2 在留資格取消制度が強化されます
(1) 在留資格取消事由の新設
日本において行うことができる活動が定められている在留資格(入管法別表第一の在留資格)によって在留しながら、実際はその活動をしていない外国人に対する在留資格取消事由として、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合という新しい取消事由が定められました(第22条の4第1項第5号)。
これまでは、在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の取消しが可能とされていましたが、今回新設する取消事由により、3か月経たない場合においても、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうしている場合には、在留資格を取り消すことが可能となりました(ただし、正当な理由がある場合は除かれています。)。
(2) 調査主体の追加
在留資格を取り消すかどうかを判断する前提となる事実の調査を入国審査官だけでなく入国警備官も行えるようになりました。
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