2024年12月19日現在
自動車運送業分野における制度運用に関することは、以下の資料「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。
また、自動車運送業分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
自動車運送業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者とし、タクシー運送業及びバス運送業においては、これらの試験の合格に加え、新任運転者研修を修了した者とする。
技能水準 |
日本語能力 |
業務区分 |
自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (トラック)及び第一種運転免許 |
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) |
事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般 |
自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (タクシー)及び第二種運転免許 |
日本語能力試験(N3以上) |
事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般 |
自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (バス)及び第二種運転免許 |
日本語能力試験(N3以上) |
事業用自動車(バス)の 運転、運転に付随する業務全般 |