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自動車運送業分野

2024年12月19日現在

自動車運送業分野における制度運用に関することは、以下の資料「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。

また、自動車運送業分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。

従事する業務

  • 事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般
  • 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般
  • 事業用自動車(バス)の 運転、運転に付随する業務全般

人材基準

 自動車運送業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者とし、タクシー運送業及びバス運送業においては、これらの試験の合格に加え、新任運転者研修を修了した者とする。
 
技能水準 日本語能力 業務区分
自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (トラック)及び第一種運転免許 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) 事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般
自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (タクシー)及び第二種運転免許 日本語能力試験(N3以上) 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般
自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (バス)及び第二種運転免許 日本語能力試験(N3以上) 事業用自動車(バス)の 運転、運転に付随する業務全般

詳細情報

雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件
  1. 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  2. 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
  3. 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
  4. 特定技能所属機関は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第2条第8 項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。
  5. 特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会(明治 32 年 11 月 15 日に帝国海事協会という名称で設置された法人をいう。)が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関 (貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 43 条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
  6. タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
  7. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
受入れ見込数(5年間の最大値) 24,500人
担当省庁 国土交通省(国土交通省ウェブサイト内自動車運送業分野情報ページにリンクします。)

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