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工業製品製造業分野

2024年9月30日現在

工業製品製造業分野における制度運用に関することは、以下の資料1点目「工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。

また、工業製品製造業分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。

従事する業務

特定技能1号

  • 機械金属加工
    指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事。
  • 電気電子機器組立て
    指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事。
  • 金属表面処理
    指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、表面処理等の作業に従事。
  • 紙器・段ボール箱製造
    指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、紙器・段ボール箱の製造工程の作業に従事。
  • コンクリート製品製造
    指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、コンクリート製品の製造工程の作業に従事。
  • RPF製造
    指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、破砕・成形等の作業に従事。
  • 陶磁器製品製造
    指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、陶磁器製品の製造工程の作業に従事。
  • 印刷・製本
    指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事。
  • 紡織製品製造
    指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、紡織製品の製造工程の作業に従事。
  • 縫製
    指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、縫製工程の作業に従事。

特定技能2号

  • 機械金属加工
    複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理。
  • 電気電子機器組立て
    複数の技能者を指導しながら、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事し、工程を管理。
  • 金属表面処理
    複数の技能者を指導しながら、表面処理等の作業に従事し、工程を管理。

人材基準

特定技能1号

技能水準 「製造分野特定技能1号評価試験」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。(対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。)
日本語能力 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は免除。

特定技能2号

技能水準 次のいずれかの試験区分に合格することを技能水準の要件とする。
  • 「製造分野特定技能2号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定3級」
  • 「技能検定1級」
※対象となる技能検定等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
実務経験 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験を要件とする。

詳細情報

雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件
  1. 特定技能所属機関は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」(以下 「協議会」という。)の構成員になること。
  2. 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
  3. 特定技能所属機関は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。
  4. 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。
  5. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
1号受入れ見込数(5年間の最大値) 173,300人
担当省庁 経済産業省(経済産業省ウェブサイト内工業製品製造業分野情報ページにリンクします。)

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