技能水準 | 「製造分野特定技能1号評価試験」 ※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。(対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。) |
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日本語能力 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」 ※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は免除。 |
技能水準 | 次のいずれかの試験区分に合格することを技能水準の要件とする。
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実務経験 | 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験を要件とする。 |
雇用形態 | 直接 |
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受入れ機関に対して特に課す条件 |
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1号受入れ見込数(5年間の最大値) | 173,300人 |
担当省庁 | 経済産業省(経済産業省ウェブサイト内工業製品製造業分野情報ページにリンクします。) |