| 受入れ機関に対して特に課す条件 |
- 特定技能所属機関は、生産性向上及び国内における人材確保のための取組を行っていること。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人に所属すること。
- 特定技能外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる産業のうち、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(令和4年経済産業省告示第127号)において定める産 業を行っていること。
- 特定技能所属機関は、製造業分野における特定技能外国人を受け入れるための関係省庁等で構成された特定技能の協議会において協議が調った措置を講じること。
- 特定技能所属機関は、経済産業省又はその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、育成就労制度において従事した業務とは異なる業務に従事する等の場合には、必要に応じて訓練又は研修を実施すること。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付すること。
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