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1号特定技能外国人支援・登録支援機関について

 1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。1号特定技能外国人支援計画の実施は、受入れ機関が行うほか、登録支援機関に委託して実施することもできます。
 このページでは、1号特定技能外国人支援計画の内容や登録支援機関の概要について掲載しています。1号特定技能外国人支援計画の基準や登録支援機関の登録を受けるための基準や義務等は、特定技能運用要領及び運用要領別冊(1号特定技能外国人支援計画の基準について)に記載されていますので、そちらも必ず確認するようにしてください。

1号特定技能外国人支援計画の作成

 1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に基づいて当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行わなければなりません。
 1号特定技能外国人支援計画は、在留申請時に提出する必要があり、変更があった場合は届出を行う必要があります。
 1号特定技能外国人支援計画の主な記載内容は以下のとおりです。

支援計画の主な記載事項

  • 支援責任者の氏名及び役職等
  • 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
  • 下記の10項目(義務的支援10項目)

義務的支援10項目

1. 事前ガイダンス

  • 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

2. 出入国する際の送迎

  • 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

3. 住居確保・生活に必要な契約支援

  • 連帯保証人になる・社宅を提供する等
  • 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

4. 生活オリエンテーション

  • 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

5. 公的手続等への同行

  • 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

6. 日本語学習の機会の提供

  • 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

7. 相談・苦情への対応

  • 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

8. 日本人との交流促進

  • 自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等

9. 転職支援(人員整理等の場合)

  • 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

10. 定期的な面談・行政機関への通報

  • 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

登録支援機関について

 受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。
 登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。
 登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。
 登録支援機関になるためには、受入れ機関と業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。その他受入れ機関と同様に、登録を受けるための基準と義務があります。
 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

登録支援機関と受入れ機関の相関図

登録支援機関と受入れ機関の相関図

登録を受けるための基準

1. 機関自体が適切であること

  • 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと

2. 外国人を支援する体制があること

  • 登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。

登録支援機関の義務

1. 外国人への支援を適切に実施すること

2. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

登録支援機関の登録申請手続等について

 登録支援機関になろうとする個人又は団体は、登録支援機関の登録申請を行う必要があります。
 登録は5年間有効となっており、更新を受けなければ登録は効力を失います(登録の有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに更新申請を行ってください。)
 登録には申請手数料が必要です(新規登録2万8,400円、登録更新1万1,100円)。
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