登録支援機関の登録申請
手続名
登録支援機関の登録申請
手続根拠
出入国管理及び難民認定法第19条の24第1項(平成31年4月1日施行)
申請者
特定技能所属機関から契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者
申請時期及び審査期間
登録支援機関の登録申請に係る審査はおおむね2か月を要することから、支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに申請を行ってください。
提出書類等
1 登録支援機関登録(更新)申請書
2 立証資料
別添の「登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表」を参照してください。
※
原則として申請書を含む提出書類への押印は不要です。押印が不要な参考様式については下記の「押印が不要な様式一覧表」を御確認ください。
※ 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
※ 各種書類の様式(参考様式)及び記載例は、
特定技能関係の申請・届出様式一覧のページからもダウンロードすることができます。
(Excel版の確認表のリンクからもダウンロードできます。)
※ 申請先は2ページ目の一覧を参照してください。
3 手数料納付書
※ 申請手数料として28,400円分の収入印紙を貼付してください。
※ 申請後の印紙の返還は認められませんのでご留意ください。
4 返信用封筒(角形2号封筒に宛先を明記の上、490円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
審査基準
手数料
28,400円(申請時に納付する必要があります。)
審査結果の通知
1 登録拒否事由に該当しないと認められた場合
登録支援機関登録簿に登載し、登録支援機関登録通知書を交付します。 登録の有効期間は5年間です。
有効期間の更新を希望する方は登録支援機関の登録更新申請をしてください。
2 登録拒否事由に該当すると認められた場合
登録拒否通知書を交付します。
提出先
申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局(空港支局及び出張所を除く。)
郵送申請可能です。(オンライン申請には対応しておりません。)
※ 上記
「登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表」の2枚目を確認してください。
※ ご不明点は
地方出入国在留管理官署又は
外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。
受付時間
平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、
地方出入国在留管理官署又は
外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。
相談窓口
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