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報道発表資料

令和3年3月31日
出入国在留管理庁

令和2年における難民認定者数等について

・難民認定申請者数は3,936人で、前年に比べ6,439人(約62%)減少。また、審査請求数は2,573人で、前年に比べ2,557人(約50%)減少。
・難民認定手続の結果、我が国での在留を認めた外国人は91人。その内訳は、難民と認定した外国人が47人、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が44人。

※令和3年7月9日、「我が国における難民庇護の状況等」を差し替えました(シリア人留学生の受入れ状況について、追記しました)。

1 難民認定申請(一次審査)

(1)難民認定申請者数

 難民認定申請を行った外国人(以下「申請者」という。)は3,936人であり、前年に比べて6,439人(約62%)減少しました。
 このうち、約11%に当たる415人が、過去に難民認定申請を行ったことがある申請者となっています。
 申請者の国籍は67か国にわたり、主な国籍はトルコ、ミャンマー、ネパール、カンボジア、スリランカとなっています。

(2)処理の状況

 難民認定申請の処理数は5,439人であり、前年に比べて1,692人(約24%)減少しました。その内訳は、難民と認定した者46人、難民と認定しなかった者3,477人、申請を取り下げた者等が1,916人となっています。

2 審査請求(不服申立て)

(1)審査請求数

 難民の認定をしない処分に不服があるとして審査請求(注)を行った外国人は2,573人であり、前年に比べて2,557人(約50%)減少しました。
 その国籍は45か国にわたり、主な国籍はスリランカ、トルコ、ネパール、カンボジア、パキスタン、ミャンマーとなっています。
(注)難民の認定をしない処分に対する不服申立ては、平成28年4月1日に施行された改正入管法により、従来の「異議申立て」から「審査請求」に改められました。

(2)処理の状況

 不服申立ての処理数は6,475人であり、前年に比べて1,816人(約22%)減少しました。
 その内訳は、不服申立てに「理由あり」とされた者1人、「理由なし」とされた者5,271人、不服申立てを取り下げた者等が1,203人となっています。

3 難民認定者数及び人道配慮による在留許可者数

 難民認定手続の結果、我が国での在留を認めた者は91人となっています。そのうち、難民と認定した者は47人(一次審査での認定者46人と不服申立てで「理由あり」とされた者(認定者)1人の合計)であり、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は44人となっています。

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