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報道発表資料

令和5年3月24日
出入国在留管理庁

「難民該当性判断の手引」の策定について

 出入国在留管理庁においては、難民認定制度の運用の一層の適正化に向けた取組の一環として、難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを整理するなどした「難民該当性判断の手引」を策定しました。
1 経緯
 第6次出入国管理政策懇談会の下に置かれた「難民認定制度に関する専門部会」がとりまとめた「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」において、「難民認定制度の透明性を高め制度への信頼性を向上させるための取組として、難民該当性に関する判断の規範的要素を可能な限り一般化・明確化することを追求すべき」との提言が盛り込まれたことなどを踏まえ、出入国在留管理庁においては、難民認定制度の運用の一層の適正化に向けた取組の一環として、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の助言も頂きながら「難民該当性に関する規範的要素の明確化」の取組を進めてきたところ、今般、その成果として「難民該当性判断の手引」を策定しました。
2 概要
 難民条約(「難民の地位に関する1951年の条約」及び「難民の地位に関する1967年の議定書」)に規定されている難民の定義には、「迫害を受けるおそれ」「十分に理由のある恐怖」といった文言(これを「規範的要素」と呼んでいます。)で、そのままでは具体的意義が明らかではないものが含まれています。
 そこで、「難民該当性判断の手引」においては、難民認定をめぐる我が国の実務上の先例や裁判例を踏まえ、UNHCRが発行する諸文書や、諸外国において公表されているガイドライン等も参考にした上で、こうした難民の定義に含まれる文言の意義をより具体的に説明するとともに、難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを整理し、明確化しています。
 この手引は、出入国在留管理庁における難民認定業務に活用することはもちろん、広く我が国の難民認定制度について理解いただくことも意図して策定したものです。

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