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報道発表資料

令和7年3月14日
出入国在留管理庁

令和6年における難民認定者数等について

・難民認定申請者数は12,373人で、前年に比べ1,450人(約10.5%)減少。また、難民の認定をしない処分に対する審査請求数は3,273人で、前年に比べ1,974人(約37.6%)減少。
・補完的保護対象者認定申請者数は1,273人で、前年に比べ595人(約87.8%)増加。また、補完的保護対象者の認定をしない処分に対する審査請求数は3人。(注1)
・難民認定手続、補完的保護対象者認定手続及び審査請求(以下「難民認定等手続」という。)の結果、我が国での在留を認めた外国人は2,186人。その内訳は、難民と認定した外国人が190人、補完的保護対象者と認定した外国人が1,616人、難民とは認定しなかったものの補完的保護対象者と認定した外国人が45人(注2)、難民及び補完的保護対象者のいずれにも認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が335人。

1 難民認定申請(一次審査(入管法第61条の2第1項によるもの))

(1)難民認定申請者数

 難民認定申請を行った外国人(以下「難民認定申請者」という。)は12,373人であり、前年に比べて1,450人(約10.5%)減少しました。
 難民認定申請者のうち、約11.0%に当たる1,355人が、過去に難民認定申請を行ったことがある者となっています。
 難民認定申請者の国籍は92か国にわたり、主な国籍は、スリランカ、タイ、トルコ、インド、パキスタンとなっています。

(2)処理の状況

 難民認定申請の処理数は8,377人であり、前年に比べて193人(約2.4%)増加しました。
 その内訳は、難民と認定した者176人、難民と認定しなかった者5,117人(このうち、難民とは認定しなかったものの補完的保護対象者と認定した者45人)、申請を取り下げた者等3,084人となっています。

2 補完的保護対象者認定申請(一次審査(入管法第61条の2第2項によるもの))

(1)補完的保護対象者認定申請者数

 補完的保護対象者認定申請を行った外国人(以下「補完的保護対象者認定申請者」という。)は1,273人であり、前年に比べて595人(約87.8%)増加しました。
 補完的保護対象者認定申請者の国籍は、12か国にわたり、主な国籍はウクライナとなっています。

(2)処理の状況

 補完的保護対象者認定申請の処理数は1,654人でした。
 その内訳は、補完的保護対象者と認定した者1,616人、補完的保護対象者と認定しなかった者5人、申請を取り下げた者等33人となっています。

3 審査請求

(1)難民の認定をしない処分に対する審査請求数

 難民の認定をしない処分に不服があるとして審査請求を行った外国人は3,273人であり、前年に比べて1,974人(約37.6%)減少しました。
 その国籍は44か国にわたり、主な国籍は、スリランカ、トルコ、パキスタン、バングラデシュ、インドとなっています。

(2)補完的保護対象者の認定をしない処分に対する審査請求数

 補完的保護対象者の認定をしない処分に不服があるとして審査請求を行った外国人は3人でした。
 その国籍は、フィリピン・ミャンマー・ロシアが各1人となっています。

(3)処理の状況

 難民の認定をしない処分に対する審査請求の処理数は4,114人であり、前年に比べて655人(約18.9%)増加しました。
 その内訳は、審査請求に「理由あり」とされた者14人、「理由なし」とされた者3,152人、審査請求を取り下げた者等948人となっています。
 補完的保護対象者の認定をしない処分に対する審査請求の処理数は0人でした。

4 難民認定者数、補完的保護対象者認定者数及び人道配慮による在留許可者数

 難民認定等手続の結果、我が国での在留を認めた者は2,186人となっています。そのうち、難民と認定した者は190人(一次審査での認定者176人と審査請求で「理由あり」とされた者14人の合計)、補完的保護対象者と認定した者は1,616人(一次審査での認定者)、難民とは認定しなかったものの補完的保護対象者と認定した者は45人、難民及び補完的保護対象者のいずれにも認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は335人(一次審査320人と審査請求15人の合計)となっています。

(注1)令和5年6月に成立した出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号)の一部施行により、補完的保護対象者の認定制度は、令和5年12月1日から開始されています。
(注2)補完的保護対象者の認定制度が開始された令和5年12月1日以降、難民認定申請がされた場合には、難民該当性のみならず、補完的保護対象者該当性についても判断されます。また、補完的保護対象者の認定制度が開始された令和5年12月1日より前に難民認定申請がされた場合であっても、当該申請の処理が令和5年12月1日以降にされるときには、同様に、難民該当性のみならず、補完的保護対象者該当性についても判断されます。

5 関連資料

 我が国の難民等(難民及び補完的保護対象者)認定制度を分かりやすく説明する資料として、上記報道発表に際し、制度概要資料を公表いたします。

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