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報道発表資料

令和4年3月29日
出入国在留管理庁

令和3年末現在における在留外国人数について

  • 令和3年末の在留外国人数は、276万635人で、前年末に比べ12万6,481人(4.4%)減少

1 在留外国人数 -第1表、第2表、第3表、第1-1図-

令和3年末現在における中長期在留者数は246万4,219人、特別永住者数は29万6,416人で、これらを合わせた在留外国人数は276万635人となり、前年末(288万7,116人)に比べ、12万6,481人(4.4%)減少しました。

男女別では、男性が135万6,101人(構成比49.1%)、女性が140万4,534人(同50.9%)となり、いずれも減少しました。

2 国籍・地域別 -第1表、第3表、第1-2図、第3図-

在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は194(無国籍を除く。)でした。

上位10か国・地域のうち、増加したのはネパール(前年末に比べ1,127人(1.2%)増)のみで、他の9か国・地域ではいずれも前年末に比べ減少となりました。

また、米国が台湾に代わって第8位となりました。


(1) 中国 716,606人 (構成比 26.0%) (-  7.9%)
(2) ベトナム 432,934人 (構成比 15.7%) (-  3.4%)
(3) 韓国 409,855人 (構成比 14.8%) (-  4.0%)
(4) フィリピン 276,615人 (構成比 10.0%) (-  1.1%)
(5) ブラジル 204,879人 (構成比  7.4%) (-  1.8%)
(6) ネパール 97,109人 (構成比  3.5%) (+  1.2%)
(7) インドネシア 59,820人 (構成比  2.2%) (- 10.5%)
(8) 米国 54,162人 (構成比  2.0%) (-  2.9%)
(9) 台湾  51,191人 (構成比  1.9%) (-  8.4%)
(10) タイ 50,324人 (構成比  1.8%) (-  5.7%)

3 在留資格別 -第2表、第3表、第5表、第2-1図、第2-2図-

在留資格別では、「永住者」が83万1,157人(前年末に比べ2万3,640人(2.9%)増)と最も多く、次いで、「特別永住者」の地位をもって在留する者が29万6,416人(同8,014人(2.6%)減)、「技能実習(1号イ、同ロ、2号イ、同ロ、3号イ及び同ロの総数)」が27万6,123人(同10万2,077人(27.0%)減)、「技術・人文知識・国際業務」が27万4,740人(同8,640人(3.0%)減)と続いています。。

 
(1) 永住者 831,157人 (構成比 30.1%) (+ 2.9%)
(2) 特別永住者 296,416人 (構成比 10.7%) (- 2.6%)
(3) 技能実習 276,123人 (構成比 10.0%) (-27.0%)
(4) 技術・人文知識・国際業務 274,740人 (構成比 10.0%) (- 3.0%)
(5) 留学 207,830人 (構成比  7.5%) (-26.0%)

4 都道府県別 -第4表、第5表、第4図-

在留外国人数が最も多いのは東京都の53万1,131人(前年末に比べ2万9,049人(5.2%)減)で全国の19.2%を占め、以下、愛知県、大阪府、神奈川県、埼玉県と続いています。


(1) 東京都 531,131人 (構成比 19.2%) (- 5.2%)
(2) 愛知県 265,199人 (構成比  9.6%) (- 3.1%)
(3) 大阪府  246,157人 (構成比  8.9%) (- 3.0%)
(4) 神奈川県  227,511人 (構成比  8.2%) (- 2.1%)
(5) 埼玉県 197,110人 (構成比  7.1%) (- 0.6%)

(注1) 「中長期在留者」とは、入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち、次の(1)から(4)までのいずれにも当てはまらない人です。

なお、次の(5)及び(6)に該当する人も中長期在留者には当たりません。

(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人

(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人

(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

(4) (1)から(3)までに準ずるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)

(5) 特別永住者

(6) 在留資格を有しない人

(注2) 本資料では、平成23年末以前の統計も在留外国人数として掲載していますが、その統計は、平成24年末以降の「在留外国人数」に近似する「外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別永住者の数」を便宜的に在留外国人数として表記しています。

なお、当該数は上記(注1)(1)の者を含んでいることを留意願います。

(注3) 本資料における各割合値(%)は、表示桁数未満を四捨五入しています。

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