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報道発表資料

令和7年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について

  • 外国人入国者数は、2,137万6,170人で、前年同期に比べ355万5,541人増加
  • 外国人新規入国者数は、1,972万8,405人で、前年同期に比べ331万4,380人増加
  • 特例上陸許可(船舶観光上陸許可等)を受けた外国人の数は、202万530人で、前年同期に比べ38万5,195人増加
  • 外国人入国者数と特例上陸許可を受けた外国人の数を合計した外国人入国者等の総数は、2,339万6,700人で、前年同期に比べ394万736人増加
  • 日本人出国者数は、660万8,996人で、前年同期に比べ81万1,037人増加

1 外国人入国者数

 令和7年上半期における外国人入国者数(新規入国者数と再入国者数の合計。注1及び注2)は、2,137万6,170人で、前年同期に比べ355万5,541人(20.0%)増加、新規入国者数は、1,972万8,405人で、前年同期に比べ331万4,380人(20.2%)増加しました(第1図、第1表)。
 国籍・地域別の新規入国者数は、韓国(466万7,285人、対前年同期7.4%増)が最も多く、次いで、中国(374万3,406人、同58.2%増)、台湾(311万124人、同9.3%増)の順となっています(第2表、第3表、第5表)。
 在留資格別の新規入国者数は、「短期滞在」(1,935万8,017人、対前年同期20.3%増)が最も多く、全体の98.1%を占め、次いで、「留学」(10万3,435人、同11.8%増)、「技能実習」(注3)(7万9,806人、同3.9%増)の順となっています(第4表、第5表)。

(注1)「新規入国者数」とは、我が国への入国時に在留資格を受けて上陸を許可された者の数です。

(注2)「再入国者数」とは、我が国に、中長期にわたり在留している外国人(特別永住者を含む。)で、一時的に我が国を出国し、再び入国した者の数です。

(注3)「技能実習」は、技能実習1号イ、1号ロ、2号イ、2号ロ、3号イ及び3号ロの合算です。

2 特例上陸許可を受けた外国人の数

 令和7年上半期における特例上陸許可(注4ないし注11)を受けた外国人の数は、202万530人で、前年同期に比べ38万5,195人(23.6%)増加しました(第1図、第1表、第8表)。
 特例上陸許可を受けた外国人のうち、乗員上陸許可を受けた者の数は、121万9,417人で、全体の60.4%を占めました。また、船舶観光上陸許可を受けた者の数は、78万5,184人で、前年同期と比べ24万6,594人(45.8%)増加しました(第8表)。

(注4)「特例上陸許可」とは、我が国への入国時に在留資格を受ける上陸許可ではない、「船舶観光上陸許可」、「寄港地上陸許可」、「通過上陸許可」、「乗員上陸許可」、「緊急上陸許可」、「遭難上陸許可」及び「一時庇護のための上陸許可」のことです。

(注5)「船舶観光上陸許可」は、出入国在留管理庁長官が指定するクルーズ船(指定旅客船)に乗っている外国人が、観光のため上陸する場合に、当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、出国するまでの間7日又は30日を超えない範囲内で与えられるものです。「船舶観光上陸許可」には、一次の許可と数次の許可があり、本資料において公表している数値は、これらの許可を受けた者の数です。

(注6)「寄港地上陸許可」は、我が国を経由して他の国に行こうとする外国人が、乗り継ぎの際、買物や休養等のために寄港地(空港又は海港)の近くに一時的に上陸する場合に、72時間の範囲内で与えられるものです。

(注7)「通過上陸許可」は、我が国の2つ以上の出入国港に寄港する船舶に乗っている外国人が、1つの寄港地で上陸し、陸路で移動しながら観光した後、他の出入国港で同じ船舶に帰船して出港する場合、あるいは、我が国を経由して他の国へ行こうとする外国人乗客が、乗ってきた船舶・航空機の寄港地で上陸し、その周辺の他の出入国港から他の船舶・航空機で出国する場合に、それぞれ15日又は3日の範囲内で与えられるものです。

(注8)「乗員上陸許可」は、船舶等に乗っている外国人乗員が、乗換えや休養等の目的で寄港地に一時的に上陸する場合に、7日又は15日の範囲内で与えられるものです。「乗員上陸許可」には、一次の許可と数次の許可があり、本資料において公表している数値は、これらの許可を受けた者の数です。

(注9)「緊急上陸許可」は、船舶等に乗っている外国人乗客及び乗員の緊急事態に迅速に対処するもので、これら外国人が、病気、負傷等の身体上の事故の治療等を受けるために緊急に上陸する必要がある場合に、その事由がなくなるまでの期間与えられるものです。

(注10)「遭難上陸許可」は、船舶等の遭難、不時着等により、これらに乗っていた外国人の救護その他の緊急の必要がある場合に30日の範囲内で与えられるものです。

(注11)「一時庇護のための上陸許可」は、船舶等に乗っている外国人が、(1)難民条約に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあった領域から逃れて、本邦に入った者又は(2)迫害を受けるおそれのあった領域から逃れて、本邦に入った者((1)に該当する者を除く。)で、かつ、その外国人を一時的に上陸させることが相当であると思われる場合に与えられるものです。

3 外国人入国者等の総数

 令和7年上半期における外国人入国者等の総数(注12)は、2,339万6,700 人で、前年同期に比べ394万736人(20.3%)増加しました(第1図、第1表)。

(注12)「外国人入国者等の総数」は、「外国人入国者数」と「特例上陸許可を受けた者の数」の合計であり、我が国に入国した人の総数を端的に示すものです。 

4 日本人出国者数

 令和7年上半期における日本人出国者数は、660万8,996人で、前年同期に比べ81万1,037人(14.0%)増加しました(第1図、第1表、第6表、第7表)。

(注13)本資料における各割合値(%)は、表示桁数未満を四捨五入しています。 

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