第二世代在留カード等仕様書の公開について
1.仕様公開の経緯
令和6年6月14日、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)」(以下「改正入管法」という。)が成立し、同月21日に公布されました。
改正入管法は、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行されることとなっています。
改正入管法では、在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)とマイナンバーカードを一体化することを可能とし、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カード等である特定在留カード等の交付を求める申請を行うことができるようにするとともに、特定在留カード等でない在留カード等についても、券面の記載事項の見直しなどが図られた新たな様式の在留カード等(以下「第二世代在留カード等」という。)に切り替わることになります。
現行の在留カード等仕様書の公開と同様の趣旨で、第二世代在留カード等及び特定在留カード等についても民間企業等において、カードの偽変造等確認を容易に行うことができるようにするため、在留カード等のICチップの読み出しに係る仕様を下記のとおり公開いたします。
民間企業等においてこれら確認が確実に行われることにより、不正な取引等が防止され、金融機関等の当事者や善良な外国人の方々の保護につながることが期待されます。
なお、ICチップのデータを読み取って蓄積する場合には、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の利用目的等を本人に通知するか、又は公表する必要があります。
公開仕様書の取扱いに係る留意事項については、下記のとおりです。
(1)内容の変更について
本仕様書は、予告なしに修正又は訂正する場合があります。その際は、当庁ホームページ上にて仕様書の修正又は正誤表等を公示しますので、必ずご確認ください。
(2)著作権について
この仕様書の内容は、著作権の対象となっています。著作権は、日本国著作権法及び国際条約により保護されています。ただし、ソフトウェア開発者等が、本公開仕様に基づいてソフトウェア製品を開発し、市場に流通させることを妨げるものではありません。
(3)免責事項について
仕様書の内容の正確性については万全を期していますが、当庁は、この仕様書に含まれる情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、誰に対しても何ら責任を負うものではありません。
※令和8年4月に仕様書を一部修正しました。詳細は下記の「新旧対照表」を御確認ください。
2.第二世代在留カード等仕様書(一般公開用)の概要
1 ICに記録する事項(ファイル構成)
(1)共通データ要素
仕様バージョン番号
(2)カード種別
(3)在留カード等の番号
(4)券面記載事項
ア 有効期限満了日
イ 生年月日
ウ 性別
エ 国籍・地域
オ 在留資格
カ 在留期間
キ 許可の種類
ク 許可年月日
ケ 就労制限の有無
コ 在留期間の満了日
(5)氏名イメージ・顔画像
(6)住居地イメージ
(7)資格外活動許可欄
ア 包括許可欄
イ 包括許可期限
ウ 個別許可欄
エ 在留期間更新等許可申請ステータス
(8)その他
出入国在留管理庁長官が記載した旨
2 電子署名
ICチップの偽造・改ざんを防止するため、第二世代在留カード等の発行時に長官による電子署名を施すこととしています。
電子署名方式:ECDSA
鍵長:NIST P-384
3 規格
JIS X 6322 B型(ISO/IEC 14443 Type B。非接触・近接型)
3.(事業者向け)ICチップ読み取りのための製品に係る在留カード等に関する情報
ICチップ読み取りのための製品(アプリケーション又は読み取り装置等)を発売する予定のある事業者向けに在留カード等のサンプルを貸与しているところ、第二世代在留カード等のサンプルについても同様に貸与します。
申請方法等は現行から変更ありません(以下にファイル含め再掲します。)。
貸与開始日:令和8年4月24日(金)
(1)申請方法
「在留カード等貸与申請書」、「守秘義務等に関する誓約書」及び「製品等の計画書」(様式任意)を下記問い合わせ先にご提出ください。
テスト日時は、後日当庁からご連絡いたします。
在留カード等貸与申請書については、下記のとおりです。
守秘義務等に関する誓約書は、下記のとおりです。
(2)テスト実施に伴う留意点
読み取りテストは、当庁が指定する場所において実施していただきます。
貸与した在留カード等を庁舎外へ持ち出すことはできません。
また、テストに必要となる機器は、ご用意下さい。
テスト用の各鍵は、下記のとおりです。
(3)ルート認証局公開鍵証明書(CA証明書)
※第二世代在留カード等及び特定在留カード等に係る新規の公開鍵証明書については、令和8年5月中旬目処に本ページ内で公開いたします。
(4)特定在留カード等のセキュアメッセージングセッションに係るRSA配送鍵
※特定在留カード等のセキュアメッセージングセッションに係るRSA配送鍵については、令和8年5月中旬目処に本ページ内で公開いたします。
(5)コード表データの貸与
ICに記録する事項のうち、コードで記録されている項目については、コード表データを別途貸与いたします。以下のファイルに必要事項を記載の上、下記4のアドレス宛てに御送付ください。
4. 問い合わせ先
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室
メールアドレス : residence_card_loan/atmark/moj.go.jp
※/atmark/を@に置き換えてください。
仕様書の記載内容に関する問合せや読み取りテスト用在留カード等の貸与に係る申請はこちらへ御連絡ください。
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