第二世代在留カード等仕様書の公開について
1.仕様公開の経緯
令和6年6月14日、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)」(以下「改正入管法」という。)が成立し、同月21日に公布されました。
改正入管法は、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行されることとなっています。
改正入管法では、在留カードとマイナンバーカードを一体化することを可能とし、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カード又は特別永住者証明書である特定在留カード等の交付を求める申請を行うことができるようにするとともに、在留カード又は特別永住者証明書(以下、「在留カード等」という。)の記載事項等を見直しました。
現行の在留カード等仕様書の公開と同様の趣旨で、第二世代在留カード等についても民間企業等において、カードの偽変造等確認を容易に行うことができるようにするため、在留カード等のICチップの読み出しに係る仕様を下記のとおり公開いたします。
民間企業等においてこれら確認が確実に行われることにより、不正な取引等が防止され、金融機関等の当事者や善良な外国人の方々の保護につながることが期待されます。
なお、ICチップのデータを読み取って蓄積する場合には、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の利用目的等を本人に通知するか、又は公表する必要があります。
公開仕様書の取扱いに係る留意事項については、下記のとおりです。
(1)内容の変更について
本仕様書は、予告なしに修正又は訂正する場合があります。その際は、当庁ホームページ上にて仕様書の修正又は正誤表等を公示しますので、必ずご確認下さい。
(2)著作権について
この仕様書の内容は、著作権の対象となっています。著作権は、日本国著作権法及び国際条約により保護されています。ただし、ソフトウェア開発者等が、本公開仕様に基づいてソフトウェア製品を開発し、市場に流通させることを妨げるものではありません。
(3)免責事項について
仕様書の内容の正確性については万全を期していますが、当庁は、この仕様書に含まれる情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、誰に対しても何ら責任を負うものではありません。
2.第二世代在留カード等仕様書(一般公開用)の概要
1 ICに記録する事項(ファイル構成)
(1)共通データ要素
仕様書バージョン番号
(2)カード種別
05:第二世代在留カード
06:第二世代特別永住者証明書
07:特定在留カード
08:特定特別永住者証明書
(3)在留カード等の番号
英字+数字
(4)券面記載事項
有効期限満了日:YYYYMMDD
生年月日:YYYYMMDD
性別コード 1:男
2:女
3:不詳
国籍:国籍コード
在留資格:在留資格コード(3桁)
在留期間:YYMMDDD
許可の種類:在留資格許可コード(2桁)
許可年月日:YYYYMMDD
就労制限の有無 0:無し
1:有り(在留資格に基づく就労活動のみ可)
2:有り(就労不可)
3:有り(指定書により指定された就労活動のみ可)
在留期間の満了日:YYYYMMDD
(5)氏名イメージ・顔画像
氏名印字イメージ、顔画像
(6)住居地イメージ
住居地印字イメージ
(7)資格外活動許可欄
包括許可欄:在留資格許可コード(7桁)
包括許可期限:YYYYMMDD
個別許可欄 0:無し
1:有り
在留期間更新等許可申請ステータスコード 0:無し
1:申請中
(8)その他
出入国在留管理庁長官が記載した旨 0:無し
1:出入国在留管理庁長官が記録
2 電子署名
ICチップの偽造・改ざんを防止するため、第二世代在留カード等の発行時に長官による電子署名を施すこととしています。
電子署名方式:ECDSA
鍵長:NIST P-384
3 規格
JIS X 6322 B型(ISO/IEC 14443 Type B。非接触・近接型)
3.(事業者向け)ICチップ読み取りのための製品に係る在留カード等に関する情報
ICチップ読み取りのための製品(アプリケーション又は読み取り装置等)を発売する予定のある事業者向けに在留カード等のサンプルを貸与しているところ、第二世代在留カード等のサンプルについても貸与できるようになり次第、追って御連絡します。また、ICに記録する事項のうち、コードで記録されている項目については、コード対応表を別途貸与予定です。
4. 問い合わせ先
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室
メールアドレス : residence_card_loan/atmark/i.moj.go.jp
※迷惑メール防止対策のため、/atmark/を@に置き換えてください。
仕様に関する問合せや読み取りテスト用在留カード等の貸与に係る申請はこちらへご連絡ください。
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