令和5年6月9日、第211回通常国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」が成立し、同月16日に公布されました(令和5年法律第56号)。
この法律は、16歳未満の外国人の在留カード等の有効期間の更新申請に関する見直し、補完的保護対象者の認定制度の創設、在留特別許可制度の適正化、送還停止効の例外規定の創設、罰則付き退去等命令制度の創設、自発的な帰国を促すための措置の拡大、監理措置制度の創設、仮放免の在り方の見直し、適切な処遇を実施するための規定の整備等を内容とするものです。
16歳未満の外国人の在留カード等の有効期間の更新申請の見直しに関する部分については令和5年11月1日に、補完的保護対象者の認定制度の創設に関する部分については令和5年12月1日に、送還停止効の例外規定の創設、罰則付き退去等命令制度の創設、監理措置制度の創設、在留特別許可制度の適正化などに関する部分については、令和6年6月10日に施行されました。
※当該リンク先は、令和5年改正入管法の成立前に作成されたものです。
令和5年改正入管法の基本的な考え方は、次の3つです。
1 保護すべき者を確実に保護する。
2 その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。
3 長期収容を解消し、収容する場合における適正な処遇を実施するための規定を整備する。
これらの基本的な考え方に基づき、様々な施策をパッケージとして講じることにより、改正前の入管法の課題の一体的解決を図ることを目的としています。