特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について(令和7年3月11日閣議決定)
令和7年3月11日
出入国在留管理庁
令和7年3月11日、閣議決定により、既存3分野(介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野)の特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。
1 既存3分野(介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野)の改正概要
現在も運用されている特定技能制度において、人手不足状況を踏まえた対応に係る要望が強いなど早急に改正を行う必要があることに鑑み、今般、既存3分野の運用を変更すべく、分野別運用方針の記載を変更しました。各分野の分野別運用方針の変更概要は以下のとおりです。
(1)介護分野
現行は認められていない特定技能外国人の訪問系サービスへの従事を認める。
(2)工業製品製造業分野
特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れ推進を担う民間団体を設立し、受入れ機関には当該団体への加入を条件付ける。
(3)外食業分野
現行は認められていない風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおける特定技能外国人の飲食提供全般に係る就労を認める。
(注)上記3分野の改正内容は、当該分野の上乗せ告示等が公布・施行された際に運用が開始される予定です。
上乗せ告示等の公布・施行時期については現在調整中ですが、公布・施行された際には本HPでお知らせいたします。
2 関連資料等
変更の概要は以下の資料を御確認ください。
〇
特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について(令和7年3月11日閣議決定)
各対象分野の詳細は分野別運用方針に記載されています。以下のリンクから御確認ください。(分野別運用方針・分野別運用要領)
〇
閣議決定等
3 お問合せ先
○本件対応等に係るお問合せ
【特定技能1号の5年上限の例外規定関係】
出入国在留管理庁政策課 特定技能政策第五係
045-370-9755(内線4465)
【既存3分野の改正全般関係】
出入国在留管理庁政策課 政策企画第一係
045-370-9755(内線6854)
【介護分野の改正関係】
厚生労働省社会・援護局
福祉基盤課 福祉人材確保対策室
03-3595-2617(内線2125)
【工業製品製造業分野の改正関係】
経済産業省製造産業局 総務課
03-3501-1511(内線3648)
【外食業分野の改正関係】
農林水産省大臣官房
新事業・食品産業部 外食・食文化課
03-3502-8111(内線4353)