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【重要】令和8年1月以降におけるマイナンバーカードの手続状況による在留申請オンラインシステムの利用可能な機能について

特例期間中のマイナンバー認証について
令和 ( れいわ ) ( ねん ) 月以降 ( がついこう ) 利用者区分 ( りようしゃくぶん ) 外国人本人 ( がいこくじんほんにん ) 」の ( かた ) については、在留期間更新許可申請 ( ざいりゅうきかんこうしんきょかしんせい ) ( また ) 在留資格変更許可申請 ( ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせい ) をしたあと、在留期限 ( ざいりゅうきげん ) までにマイナンバーカードの有効期限 ( ゆうこうきげん ) 延長 ( えんちょう ) せずに特例期間 ( とくれいきかん ) に入った場合 ( ばあい ) 、オンラインシステムを使 ( つか ) って資料 ( しりょう ) 提出 ( ていしゅつ ) することができなくなります。

特例期間とは?
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