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オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)

【注意】詐欺メールへの注意喚起

オンライン申請における在留許可手数料のご案内は、出入国在留管理庁長官が指定する決済代行事業者のメールアドレス 「no-reply@service-dgft.com」 からのみ行います。
この「no-reply@service-dgft.com」以外のメールアドレスからの手数料の納付を求めるメールは詐欺です!
このメールアドレス以外からのメールに記載されたリンク先へのアクセスや支払い手続は行わないでください!

  2026年10月1日から「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(以下「改正入管法施行令」という。)が施行されることに伴い、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可及び永住許可に係る手数料(以下「在留許可手数料」という。)の額が改定されます。今回の改定では、許可を受ける在留期間に応じて手数料の額が変わります。
 

注1 改正後の手数料は2026年10月1日以降に受付をした申請に適用されます。

注2 2026年9月30日までに受付をした申請については、当該申請に係る許可又は交付が10月1日以降となっても、改定前の手数料による納付となりますのでご留意願います。

注3 在留申請オンラインシステムでの申請は、減額措置に対応しておりません。減額措置対象である疎明資料を提出される場合、窓口で在留諸申請を行ってください。

 改正入管法施行令について(詳しくはこちら)

 改正入管法施行令と合わせて、「出入国管理及び難民認定法施行規則」を改正し、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請に対する許可又は交付を受ける場合の手数料の納付方法は、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託する方法によることとなりました。
 これにより、従来の収入印紙による納付方法から、コンビニ決済又は銀行決済による納付方法に変更となります。銀行決済について、インターネットバンキングをご利用いただければキャッシュレスでお支払いいただくことが可能です。

オンライン申請の手数料額

オンライン申請における在留許可手数料は、別途指定委託事業者への決済手数料が必要となり、各々の許可期間又は許可の種類に応じて以下の表の支払額合計欄の金額をコンビニ決済又は銀行決済によってお支払いいただきます。
 ただし、クレジットカード決済やQRコード決済には対応しておりません。
 
2026年9月30日までに受付した申請
許可の内容 改定前の手数料
在留資格変更許可
在留期間更新許可
5,500円
2026年10月1日以降に受付した申請
許可期間 改定後の手数料 決済手数料※ 支払額合計
3月以下 10,000円 330円 10,330円
3月超6月以下 15,000円 15,330円
6月超1年未満 21,000円 21,330円
1年 27,000円 27,330円
1年超3年未満 42,000円 42,330円
3年以上5年未満 56,000円 550円 56,550円
5年以上 65,000円 65,550円
- 以下の許可は手数料額は変わりませんが、別途指定委託事業者への決済手数料がかかります。-
許可の内容 手数料
再入国許可
(1回限り)
3,500円
再入国許可
(数次)
6,500円
就労資格証明書の交付 1,600円
許可の内容 改定後の手数料 決済手数料※ 支払額合計
再入国許可
(1回限り)
3,500円 220円 3,720円
再入国許可
(数次)
6,500円 6,720円
就労資格証明書
の交付
1,600円 1,820円

※決済手数料については、コンビニ決済、銀行決済のいずれも同じ手数料額がかかります。

※コンビニ決済に関して、一部コンビニは対応しておりませんので、御留意願います。

オンライン申請の手数料納付方法

 2026年10月1日以降に申請された在留手続については、手数料の納付方法が、コンビニ決済又は銀行決済となります。
 ただし、クレジットカード決済やQRコード決済には対応しておりません。
 在留申請オンラインシステムから審査完了メールが送付され、後日「no-reply@service-dgft.com」より手数料額に応じた決済の案内メールをお送りいたしますので、このメールアドレスを受信できるように設定いただき、メールの案内に従って手数料をお支払いください。
 なお、納入通知書を紙で送付することはありません。

※詳細はおって掲載いたします。

Q&A

(クリックすると回答が表示されます。)

Q1 キャッシュレス決済はどの申請が対象ですか。

A1 2026年10月1日以降にオンラインで申請した全ての在留諸申請が対象です。

Q2 オンライン申請では、2026年10月1日以降も収入印紙で手数料を納付できますか。

A2 2026年10月1日以降にオンラインで申請されたものは、収入印紙による納付はできません。
なお、2026年9月30日以前に受付をした申請については、当該申請に係る許可又は交付が10月1日以降となっても、収入印紙で手数料を納付していただきます。
申請受付日は、「申請受付仮番号」又は「申請受付番号」のお知らせメールをご確認ください。

Q3 2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合、手数料はどのように納付しますか。

A3 審査完了メール送付後、利用者登録時のメールアドレス宛てに決済案内のメールが送信されます。案内に従って納付を行ってください。

Q4 2026年10月1日以降のオンライン申請について、自分が納めるべき手数料の額はいつ分かりますか。

A4 審査完了メール送付後、別途送付される決済リンク付きメールに納めるべき手数料額が記載されます。

Q5 2026年10月1日以降に窓口で申請をした場合も、キャッシュレス決済はできますか。

A5 できません。窓口申請の場合は、これまでどおり収入印紙による納付となります。

お問い合わせ先

 お問い合わせ先については、運用開始にあわせて掲載予定です。
 なお、地方出入国在留管理官署やヘルプデスクへお問い合わせをいただいても、本ページに記載の内容以外については回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

関連リンク

 
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