(利用者)様
郵送による在留カード・在留資格認定証明書・就労資格証明書・資格外活動許可書の受領を希望されている以下申請の審査が完了しました。
申請人氏名(Applicant's name)
(利用者)様
申請受付日(Application acceptance date)
20XX/XX/XX
申請受付番号(Application acceptance no.)
東オンCV26XXXXXX
申請人の在留カード等番号(Number of the applicant's residence card, etc.)
AB12345678CD
申請人の在留期限(Date of expiration)
20XX/XX/XX
本メール受信後速やかに、以下の書類をレターパックにより、送付してください。
■宛先
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎 9階
東京出入国在留管理局オンライン審査第二部門(おだいば分室内)
【重要】手数料の納付方法について
2026年10月1日の手数料改定に伴い、申請受付日によって手数料納付方法及び手数料額が異なります。
2026年9月30日以前に申請された在留手続については、従前のとおり手数料納付書に収入印紙を貼付の上、必要書類とともに郵送してください。
2026年10月1日以降に申請された在留手続については、手数料の納付方法が、コンビニ決済又は銀行決済となります。
後日「no-reply@service-dgft.com」より手数料額に応じた決済の案内メールをお送りいたしますので、このメールアドレスを受信できるように設定いただき、メールの案内に従って手数料をお支払いください。
手数料額及び支払方法の案内については、以下のページをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/11_00107.html
‐郵送書類‐(申請内容により郵送書類が異なります。)
〇共通してご準備いただく書類
1 返信用レターパック ※当方から送付する際に使用します。
・宛先には、現在の住所を記載してください。
(住所に変更がある場合には、在留申請オンラインシステムで利用者情報変更を行ってください。)
・返信用レターパックの裏面に申請受付番号を記載してください。
(例:東オン認N○○○○)
・同時に資格外活動許可申請を行い、その許可を受ける場合は、資格外活動許可書が発行されます(資格外活動許可の手数料は不要です。)。
○申請内容に応じてご準備いただく書類
2 在留カード等
(1)在留期間更新許可申請の場合
・申請人が現在所持している在留カード(原本)
(2)在留資格変更許可申請の場合
・申請人が現在所持している在留カード(原本)
・申請人が現在所持している指定書
※在留資格「高度専門職」、「特定技能」、「特定活動」の方で交付を受けている場合のみ、パスポートから外して送付してください。
(3)就労資格証明書交付申請の場合
・申請人の在留カード又は特別永住者証明書のコピー
(在留カード等を所持しない場合は、パスポートの身分事項頁のコピー)
※パスポートは絶対に郵送しないでください。
3 手数料納付書(2026年9月30日以前の申請に限る。)
・手数料納付書に収入印紙を貼付の上、ご提出ください。
在留期間更新許可・在留資格変更許可:5,500円
就労資格証明書交付申請:1,600円
・納付書の右上欄に申請受付番号、右下欄に納付者氏名をご記入ください。
・手数料納付書は出入国在留管理庁ホームページよりダウンロードいただけます。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930002833.pdf
※2026年10月1日以降に申請された方は、後日「no-reply@service-dgft.com」より送信される決済の案内メールに従い手数料を支払った上で、速やかに上記1、2を郵送してください(手数料納付書は不要です)。
円滑な手続のため、レターパックに「手数料支払済」と記載いただくようご協力をお願いします。
‐注意(重要・必ずお読みください)‐
※在留期間更新申請等の後、在留カードの交付を受けないまま、在留期限から2か月を経過した場合、本邦に滞在することができなくなりますので、十分ご注意ください。
また、申請内容が、申請時点から変更されたとき(既に申請時に申告した勤務先を退職している場合など)は、申請受付先の地方出入国在留管理局に速やかにその旨を連絡してください。
連絡なく許可を受けたときは、在留資格が取り消される場合もありますので、ご注意ください。
※新しい在留カードを受領するまでの間は、現在所持している在留カードの写し及びパスポートを必ず携行してください。
※郵送による在留カードの受領手続中のため、手元に在留カードがない場合は、みなし再入国許可により出国することはできません。
在留カードが手元にない状態で、緊急に出国する必要が生じた場合は、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局で再入国許可を受ける必要があります。
※2026年10月1日以降に申請された方に後日送信される決済の案内メールについて、
「no-reply@service-dgft.com」
以外から出入国在留管理庁が在留手続の手数料を要求することは一切ありませんので、十分ご注意ください。
(利用者)様
以下の申請について、審査が完了しました。
申請人氏名(Applicant's name)
(利用者)様
申請受付日(Application acceptance date)
20XX/XX/XX
申請受付番号(Application acceptance no.)
東オンCV26XXXXXX
申請人の在留カード等番号(Number of the applicant's residence card, etc.)
AB12345678CD
申請人の在留期限(Date of expiration)
20XX/XX/XX
在留カード・就労資格証明書の受領希望官署(Selected office for receipt of the residence card / certificate of authorized employment)
東京出入国在留管理局
本メール受信後14日以内に、在留カード・就労資格証明書の受領希望先として選択された上記の地方出入国在留管理官署にお越しください。
【重要】手数料の納付方法について
2026年10月1日の手数料改定に伴い、申請受付日によって手数料納付方法及び手数料額が異なります。
2026年9月30日以前に申請された在留手続については、従前のとおり手数料納付書に収入印紙を貼付の上、提出してください。
2026年10月1日以降に申請された在留手続については、手数料の納付方法が、コンビニ決済又は銀行決済となります。
後日「no-reply@service-dgft.com」より手数料額に応じた決済の案内メールをお送りいたしますので、このメールアドレスを受信できるように設定いただき、メールの案内に従って手数料をお支払いください。
手数料額及び支払方法の案内については、以下のページをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/11_00107.html
‐持参物‐
・申請人の旅券
・申請人の在留カード(交付を受けている場合)
・本メールを印刷したもの又はスマートフォン等の機器により提示いただく場合は当該機器
・お越しになる方の身分を証する資料(顔写真のあるもの)
(2026年9月30日以前に在留申請された場合)
上記持参物に加え、
・所定の手数料の額に応じた収入印紙を貼付した手数料納付書
をご持参ください。
※手数料納付書の右上の番号欄に申請受付番号を、右下の記名欄に納付者の署名をそれぞれ漏れなく記載してください。
手数料納付書は出入国在留管理庁ホームページでダウンロードすることができます。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930002833.pdf
(2026年10月1日以降に在留申請された場合)
後日「no-reply@service-dgft.com」より送信される決済の案内メールに従い手数料を支払った上で、上記持参物をご持参ください(手数料納付書は不要です)。
‐注意(重要・必ずお読みください)‐
※在留期間更新申請等の後、在留カードの交付を受けないまま、在留期限から2か月を経過した場合、本邦に滞在することができなくなりますので、十分ご注意ください。
本メール受信後14日以内に在留期限から2か月を経過する場合は、必ずその前に受領先官署へお越しください。
また、申請内容が、申請時点から変更されたとき(既に申請時に申告した勤務先を退職している場合など)は、申請受付先の地方出入国在留管理局に速やかにその旨を連絡してください。
連絡なく許可を受けたときは、在留資格が取り消される場合もありますので、ご注意ください。
※在留カードの受領先官署に申請人本人ではなく申請人以外の利用者がお越しになる場合は、新しい在留カードを受領するまでの間は、申請人に現在所持している在留カードの写しを必ず携行させるようにしてください。
※2026年10月1日以降に申請された方に後日送信される決済の案内メールについて、
「no-reply@service-dgft.com」
以外から出入国在留管理庁が在留手続の手数料を要求することは一切ありませんので、十分ご注意ください。