令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について
令和8年10月1日から「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」が施行されることに伴い、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可及び永住許可に係る手数料の額が改定されます。
オンライン申請に対する許可又は交付手数料の納付方法の変更について
在留申請オンラインシステムで受け付けた申請に対する許可又は交付を受ける場合の手数料の納付方法が変更されます。
【変更前の納付方法】 ▶▶▶ 【変更後の納付方法】
収入印紙のみ コンビニ決済又は銀行決済のみ
詳しくは、以下のページをご覧ください。
窓口申請に対する許可又は交付手数料の納付方法について
窓口で受け付けた申請に対する許可を受ける場合は、従前どおり収入印紙を納めていただくこととなります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
審査の結果を受け取りに来られる際は、お送りするハガキに記載されている金額分の収入印紙を、規模の大きな郵便局等において事前に購入してから、窓口へお越しください。
お近くの郵便局を探す場合はこちら ⇒ https://map.japanpost.jp/p/search/search_area.htm?area=47&cond200=1
手数料の減額又は免除について
在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けるものが経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、手数料を減額し、又は免除することができます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。