我が国へ上陸しようとする外国人は、免除対象者を除き個人識別情報(指紋及び顔写真)を提供するとともに、入国審査官 からインタビューを受けます。
入国審査官は、上陸のための条件に適合しているかどうかの審査を行い、これらの条件に適合すると認められたときに上陸を許可します。
また、出国しようとする外国人に対しては、出国の確認を行います。
さらに、日本人の出帰国についても、入国審査官がその事実の確認を行っています。
国民の生命と安全を守るためには、観光客を装ったテロリストや犯罪者など、不正な目的で日本に入国しようとする者を水際で阻止することが極めて重要です。
出入国在留管理庁では、これらの者を確実に発見するため、厳格かつ効果的な入国審査や警戒・監視活動を行っています。
日本に在留する外国人は、上陸の時に決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば自由に安心して活動することができます。
在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したいなどというときは日本の法令に基づいて入管で許可を受けなければなりません。
そこで、地方出入国在留管理局では、在留中の外国人からの各種申請(在留資格の変更等)に係る審査を行っています。
我が国は、このように在留資格や在留期間により、外国人の日本における活動と滞在を認めると同時に、これらの審査を通じて日本国民の利益や治安が害されることがないよう配慮しつつ、外国人の在留の適正な管理に努めています。
出入国在留管理庁では、主に在留資格等に関する手続の案内業務を実施する相談窓口として、外国人在留総合インフォメーションセンターを各地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く。)に設置しています。
近年、在留外国人が抱える生活上の困り事への対応の必要性も高まってきていることから、従来の手続の案内に加え、在留支援担当部門と連携し、生活全般に係る相談にも対応しています。
また、2020年7月には、「外国人在留支援センター(FRESC)」を開所しました。同センターでは、外国人の在留支援に関連する4省庁8機関(東京出入国在留管理局、東京法務局人権擁護部、法テラス等)がワンフロアに入居し、入居機関が連携しながら、在留資格や法律トラブル等に関する相談対応を行うほか、地方公共団体が設置する一元的相談窓口からの問合せへの対応、地方公共団体職員への研修、情報提供等の支援を行うなど、外国人の在留を支援する拠点を整備しています。
我が国に在留する外国人の中には、不法入国や不法上陸した人、在留期間を経過して不法残留をしたり資格外活動を行っている人、あるいは一定の刑罰に処せられた人など、我が国の社会にとって好ましくないと認められる人たちがいます。 出入国在留管理庁では、これらの人々に対し、違反調査、違反審査及び口頭審理等を通じ、事実関係のほか、外国人の情状をくみ取るための手続を慎重に行い、退去強制事由に該当するか否かの決定を行い、その結果、国外に退去強制することが決まった人を送還するまでの一連の手続を行っています。
なお、我が国では入管法に定める退去強制事由に該当した外国人の全てが国外に退去されるのではなく、日本での生活歴、家族状況等が考慮され法務大臣から在留を特別に許可される場合があります。
また、入管法に違反した人のうち、一定の要件を満たす人については、出国命令により簡易な手続で出国することができます。
我が国は、難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書に加入し、1982年1月1日に、我が国において発効し、同条約等に定められている各種の保護措置を難民に保障することになりました。
出入国在留管理庁では、日本にいる外国人からの申請に基づき難民であるか否かの審査や難民と認定した者に対する「難民旅行証明書」の交付などを行っています。空海港においても、庇護を申請する外国人で難民に該当する可能性がある者などに対し、一時的な入国・滞在を認める「一時庇護のための上陸の許可」などの事務も行っています。
また、より公正・中立な手続で難民の適切な庇護を図るため、2005年に難民審査参与員制度が創設されました。この制度により、難民不認定等に対して不服申立てがなされた場合、大学教授や弁護士等で構成された3人の難民審査参与員が審理手続を行い、法務大臣は、難民審査参与員の意見を聴いて裁決しなければならないこととされています。