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入国審査官

入国審査官とは

入国審査官は、我が国を訪れる外国人の出入国の管理、我が国に在留する外国人の在留管理、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反者に対する違反審査及び難民の認定に係る調査、受け入れた外国人との共生社会の実現に向けた受入れ環境の整備など各種の業務等を行うことにより、日本の安全と国民生活を守りつつ国際交流の円滑な発展に貢献しています。

 

出入(帰)国の管理

 入国審査官は、空海港において、日本に入国しようとする外国人の所持する旅券及び査証が有効であること、我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法別表に掲げる在留資格に該当し、一定の在留資格については省令に定める基準に適合していること、上陸拒否事由に該当しないことなどの、上陸のための条件に適合しているかどうかの審査を行い、これらの条件に適合すると認められたときに上陸を許可します。また、出国しようとする外国人に対しては、出国の確認を行います。
 さらに、日本人の出帰国についても、入国審査官がその事実の確認を行っています。

外国人の在留管理

 我が国に在留する外国人は、上陸時に決定された在留資格及び在留期間に基づいて活動することが認められます。在留中の外国人が、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、資格外活動の許可、再入国の許可などを受けるために地方出入国在留管理局において申請をした場合、日本国民の利益や我が国の治安維持に配慮しつつ審査を行い、外国人の在留の適正な在留管理に努めています。

違反審査

 外国人の一部には、日本に不法入国したり、在留許可の範囲を超えて本邦に滞在したりする人たちがいますが、我が国の安全や利益が害されることを防ぐため、そのような外国人を退去強制するのも出入国在留管理庁の仕事です。どういう場合に退去強制されることになるかは入管法に定められており、退去強制事由に該当するかどうかを審査します。

難民の認定

 我が国にいる外国人からの申請に基づき、難民の地位に関する条約上の難民である者に対する難民の認定、難民と認定された者に対する難民旅行証明書の交付及び空海港において、庇護を申請する外国人で難民に該当する可能性がある者に対し、一時的な入国・滞在を認める「一時庇護のための上陸の許可」などの事務を行っています。

外国人の受入れ環境整備

 外国人の受入れ環境の整備に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整は、「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」(平成30年7月24日閣議決定)に基づき、当庁が新たに担うこととなった業務です。地方出入国在留管理局に「受入環境調整担当官」を配置し、地方公共団体の要望を踏まえ、一元的相談窓口に職員を相談員として適宜派遣するほか、相談業務に従事する地方公共団体職員等に対し、情報提供や研修を行っています。

入国審査官になるために

入国審査官になるためには、入国警備官採用試験のような独自の試験は設けておらず、まずは人事院が主催する国家公務員採用一般職試験を受験し、最終合格した者の中から、各地方出入国在留管理局の面接を経て出入国在留管理庁職員として採用されることになります。当初は、法務事務官として採用されますが、勤務経験を重ねることにより入国審査官になることができ、そのための特段の試験はありません。

詳しくは、最寄りの各地方出入国在留管理官署の人事担当者までお問い合わせください。

出入国在留管理庁総務課 〒100-8973
東京都千代田区霞が関1-1-1
 
(03)3580-4111
東日本入国管理センター総務課 〒300-1288
茨城県牛久市久野町1766-1
 
(029)875-1291
大村入国管理センター総務課 〒856-0817
長崎県大村市古賀島町644-3
 
(0957)52-2121
札幌出入国在留管理局総務課 〒060-0042
札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎
(011)261-7502
仙台出入国在留管理局総務課 〒983-0842
仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第2法務合同庁舎
(022)256-6076
東京出入国在留管理局職員課 〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
 
(0570)034-259
名古屋出入国在留管理局総務課 〒455-8601
名古屋市港区正保町5-18
 
(0570)052-259
大阪出入国在留管理局総務課 〒559-0034
大阪市住之江区南港北1-29-53
 
(0570)064-259
広島出入国在留管理局総務課 〒730-0012
広島市中区上八丁堀2-31
広島法務総合庁舎内
(082)221-4411
高松出入国在留管理局総務課 〒760-0033
高松市丸の内1-1
高松法務合同庁舎
(087)822-5852
福岡出入国在留管理局総務課 〒810-0073
福岡市中央区舞鶴3-5-25
福岡第1法務総合庁舎
(092)717-5420
 

採用パンフレット

出入国在留管理庁職員に採用されたら

研修

入国審査官は、常に外国人と接するため、高い品格のほか豊かな国際感覚と必要な法律知識が求められ、優れた語学力も備える必要があります。

初等科研修: 採用後間もない職員に対して、基礎的な法律知識や入管職員として必要な実務知識を修得させるための研修で、全寮制により行われます。
研修後は、入国審査官の補助業務や一般事務に従事し、入国審査官として必要な知識と技術の修得に努めることとなります。

中等科研修: 採用後おおむね4年以上の職員を対象として実施されるこの研修では、より高度な法律知識の修得や実務の習熟を図るための講義・実習が行われるなど、中堅職員の育成を目的としたカリキュラムが実施されます。

語学委託研修: 語学学校の専門課程で英語、中国語などを学ぶ長期委託研修(3か月程度)のほか、勤務終了後に語学学校に通学する在勤地研修などが実施されています。

その他の研修: このほか、勤務年数及び役職に応じて高等科研修、管理科研修、特別科研修などの研修が実施されます。
また、国内外の大学に留学して研究を行う長期留学制度もあります。

研修施設: 茨城県牛久市に設置された法務総合研究所牛久支所は、出入国在留管理庁職員の研修を行う施設で、OA教室や体育館、運動場、宿泊設備を完備しています。

勤務条件・福利厚生

(詳しくは、人事院ホームページを御覧ください。)

給与

初任給: 一般職(大卒程度) (行政職俸給表(一)1級25号俸の場合)   218,640円
     一般職(高卒者試験)(行政職俸給表(一)1級5号俸の場合)   180,720円

※令和4年4月1日現在の東京都特別区内に勤務する場合の例
※法律の改正により、額が変動する場合があります。

このほか次のような諸手当が支給されます。

扶養手当: 扶養親族のある者に支給。子月額10,000円等

住居手当: 借家(賃貸のアパート等)に住んでいる者等に、月額最高28,000円

通勤手当: 交通機関を利用している者等に、一箇月当たり最高55,000円

期末手当・ 勤勉手当:いわゆるボーナス

休暇

勤務時間は原則として、1日7時間45分で、土曜日、日曜日及び祝日等の休日は休みです。
休暇には、年20日の年次休暇(4月1日採用の場合、採用の年は15日)のほか、病気休暇、特別休暇(夏季、結婚、出産、忌引、ボランティア等)及び介護休暇があります。
また、ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭生活の両立)支援制度として、育児休業制度等があります。

福利厚生

住居: 公務員宿舎が全国に整備されているほか、民間の住宅に入居する場合には、住居手当が支給されます。

共済制度: 共済組合制度により、全国の医療機関や宿泊・保養施設の利用に様々な便宜がはかられています。

在外公館勤務

出入国在留管理庁では他省庁との人事交流の一環として、職員を外務省に出向させた上、在外公館勤務に就かせ、査証(ビザ)発給事務などの実務や諸外国での生活を通じて、国際感覚豊かな職員の育成に努めています。

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