入国審査官は、我が国を訪れる外国人の出入国の管理、我が国に在留する外国人の在留管理、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反者に対する違反審査及び難民等の認定に係る調査、受け入れた外国人との共生社会の実現に向けた受入れ環境の整備など各種の業務等を行うことにより、日本の安全と国民生活を守りつつ国際交流の円滑な発展に貢献しています。
入国審査官は、空海港において、日本に入国しようとする外国人の所持する旅券及び査証が有効であること、我が国において行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法別表に掲げる在留資格に該当し、一定の在留資格については省令に定める基準に適合していること、上陸拒否事由に該当しないことなどの、上陸のための条件に適合しているかどうかの審査を行い、これらの条件に適合すると認められたときに上陸を許可します。また、出国しようとする外国人に対しては、出国の確認を行います。
さらに、日本人の出帰国についても、入国審査官がその事実の確認を行っています。
我が国に在留する外国人は、上陸時に決定された在留資格及び在留期間に基づいて活動することが認められます。在留中の外国人が、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、資格外活動の許可、再入国の許可などを受けるために地方出入国在留管理局において申請をした場合、日本国民の利益や我が国の治安維持に配慮しつつ審査を行い、外国人の在留の適正な在留管理に努めています。
外国人の一部には、日本に不法入国したり、在留許可の範囲を超えて本邦に滞在したりする人たちがいますが、我が国の安全や利益が害されることを防ぐため、そのような外国人を退去強制するのも出入国在留管理庁の仕事です。どういう場合に退去強制されることになるかは入管法に定められており、退去強制事由に該当するかどうかを審査します。
外国人の受入れ環境の整備に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整は、「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」(平成30年7月24日閣議決定)に基づき、当庁が新たに担うこととなった業務です。地方出入国在留管理局に「受入環境調整担当官」を配置し、地方公共団体の要望を踏まえ、一元的相談窓口に職員を相談員として適宜派遣するほか、相談業務に従事する地方公共団体職員等に対し、情報提供や研修を行っています。
入国審査官になるためには、入国警備官採用試験のような独自の試験は設けておらず、まずは人事院が主催する国家公務員採用一般職試験を受験し、最終合格した者の中から、各地方出入国在留管理局の面接を経て出入国在留管理庁職員として採用されることになります。当初は、法務事務官として採用されますが、勤務経験を重ねることにより入国審査官になることができ、そのための特段の試験はありません。
詳しくは、最寄りの各地方出入国在留管理官署の人事担当者までお問い合わせください。
出入国在留管理庁総務課 | 〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1 |
(045)370-9755 |
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札幌出入国在留管理局総務課 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 |
(011)211-5701 |
仙台出入国在留管理局総務課 | 〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第2法務合同庁舎 |
(022)256-6076 |
東京出入国在留管理局職員課 | 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 |
(03)5796-7234 |
名古屋出入国在留管理局総務課 | 〒455-8601 名古屋市港区正保町5-18 |
(052)217-8944 |
大阪出入国在留管理局総務課 | 〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-29-53 |
(06)4703-2050 |
広島出入国在留管理局総務課 | 〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内 |
(082)221-4411 |
高松出入国在留管理局総務課 | 〒760-0033 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 |
(087)822-5852 |
福岡出入国在留管理局総務課 | 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎 |
(092)717-5420 |
入国審査官は、常に外国人と接するため、高い品格のほか豊かな国際感覚と必要な法律知識が求められ、優れた語学力も備える必要があります。
◎初等科研修[全員参加]
採用1年目の法務事務官を対象として、全寮制で実施されます。この研修では、憲法・行政法・出入国管理及び難民認定法など、業務に必要な基礎的な法律知識や、外国語の学習など入管職員として必要な実務知識を修得するための講義が行われます。
◎中等科研修[全員参加]
採用後おおむね4年以上の職員を対象として実施されるこの研修では、より高度な法律知識の修得や実務の習熟を図るための講義・実習が行われるなど、中堅職員の育成を目的としたカリキュラムが実施されます。
◎語学研修[希望者のみ]
語学学校の専門課程で英語、中国語などを学ぶ中央語学研修(3か月程度)のほか、勤務終了後に語学学校に通学する地方語学研修などが実施されています。
◎その他の研修
勤務年数又は役職に応じた研修(高等科、指導養成科及び管理科)のほか、特定の業務の遂行に必要な特別の知識及び技能を学ぶための特別科研修等が実施されています。
また、国内外の大学に留学して研究を行う長期留学制度もあります。
◎研修施設
茨城県牛久市に設置された研修施設は、OA教室や体育館、運動場、宿泊設備を完備しています。
(詳しくは、人事院ホームページを御覧ください。)
初任給: 一般職(大卒程度) (行政職俸給表(一)1級25号俸の場合) 235,440円
一般職(高卒者試験)(行政職俸給表(一)1級5号俸の場合) 199,920円
※令和6年4月1日現在の東京都特別区内に勤務する場合の例
※法律の改正により、額が変動する場合があります。
このほか次のような諸手当が支給されます。
扶養手当: 扶養親族のある者に支給。子月額10,000円等
住居手当: 借家(賃貸のアパート等)に住んでいる者等に、月額最高28,000円
通勤手当: 交通機関を利用している者等に、一箇月当たり最高55,000円
期末手当・ 勤勉手当:いわゆるボーナス
勤務時間は原則として、1日7時間45分で、土曜日、日曜日及び祝日等の休日は休みです。
休暇には、年20日の年次休暇(4月1日採用の場合、採用の年は15日)のほか、病気休暇、特別休暇(夏季、結婚、出産、忌引、ボランティア等)及び介護休暇があります。
また、ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭生活の両立)支援制度として、育児休業制度等があります。
住居: 公務員宿舎が全国に整備されているほか、民間の住宅に入居する場合には、住居手当が支給されます。
共済制度: 共済組合制度により、全国の医療機関や宿泊・保養施設の利用に様々な便宜がはかられています。
出入国在留管理庁では他省庁との人事交流の一環として、職員を外務省に出向させた上、在外公館勤務に就かせ、査証(ビザ)発給事務などの実務や諸外国での生活を通じて、国際感覚豊かな職員の育成に努めています。