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東京出入国在留管理局申請予約システム

一般の申請者の方へ~申請予約システムの利用案内~

 東京出入国在留管理局(品川庁舎)では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び申請窓口の混雑緩和対策として、2022年3月末から、一般の申請者の方を対象に、在留資格の更新や変更などの一部の手続について、オンラインを活用して、ご予約された日時にご来庁いただく取組を実施しております。
 概要につきましては、こちらのページをご覧ください。詳細につきましては、下記をご覧ください。


とりぶ(東京出入国在留管理局マスコットキャラクター) いらすとや(ビル) とりぶ(東京出入国在留管理局マスコットキャラクター)パスポート

1 予約システムの対象となる手続

予約できる手続
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 永住許可申請
  • 資格外活動許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
予約できない手続
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留カードの有効期間更新申請
  • 在留カード紛失等に伴う再交付申請
  • 再入国許可申請
  • 在留資格抹消
  • 証印転記
  • 相談窓口のみの利用 等

2 ご利用の流れ

Step1 下記のURL又は二次元バーコードから「申請予約システム」にアクセスしてください。

(日本語)
https://www.tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp
申請予約システム二次元コード

(英語)
https://www.tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp/en

(中国語)
https://www.tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp/ch

<重要>
 海外IPアドレスについてアクセス制限を行っているため、日本国内からアクセスいただきますようお願いいたします。
 
Step2 表示された画面に、予約される方のメールアドレスを入力してください。入力いただいたメールアドレス宛てにリンクが送信されます。
 
Step3 送信されたURLにアクセスいただき、申請人等の方はこちらの表示を選択いただき、「予約される方の在留カード番号」欄に、ご来庁いただく予約者の在留カード番号を入力し、送信ボタンを押してください。
 ※ ご家族など、複数人の申込みをされる場合は、手続をされる代表者の方の在留カード番号を入力してください。
 
Step4 (1)の日付選択、(2)申請人情報、(3)フォームの入力を進めていただき、入力が完了しましたら、確認画面をご確認ください。誤りがなければ、送信ボタンを押していただき、手続が完了します。
 ※ ご家族などで複数の申請がある場合には、「複数人申込みを行う場合はこちら」をクリックしていただき、申請者全員の情報の入力をお願いいたします。なお、1度に入力できる最大予約人数は5名までとなります。

【予約の入力】
 カレンダーに表示された30開庁日から日時の選択が可能です。
【予約及び予約のキャンセル期限】
 来庁日(予約日)の当日の午前8時00分まで、システムから予約及び予約のキャンセルができます。
 キャンセルする場合には、予約確認メールに記載されたURLをクリックして、予約確認画面の下に表示されたキャンセルボタンを押してください(キャンセル期限を過ぎた場合には、システムからキャンセルすることができません。)。
 
Step5 ご予約された当日、予約確認画面など予約日時が確認できる携帯電話などの画面を表示いただくか、当該画面を印刷した書類等を持参の上、入館(※)いただき、2階のBカウンター内の「申請予約レーン」にお並びください。
 ※ 申請予約レーンには、「申請予約窓口」と記載した看板も設置してありますので、目印としてください。また、このレーンは、申請予約システムで予約をされた方が対象となりますので、ご留意願います。
ご参考:庁舎のご案内(日本語)はこちらです。(PDF)
 

3 申請予約システムの活用メリット



 2階Bカウンターが申請窓口となりますが、申請予約をされた方は、ご予約された時間帯に、申請予約レーンにお並びいただきます。
 通常のレーンにお並びいただくよりも、特に混雑している際は、申請にかかる待ち時間を短縮することができます。
 申請予約された方は、申請の受付から受付完了までの一連の流れにおいて、優先的に処理を進めますので、ご予約のない方よりも待ち時間が短くなります。



 庁舎内の混雑緩和のため、庁舎入口で入場規制を実施している場合は、あらかじめ申請予約システムで予約したことが確認できる画面を職員に提示する又は予約が分かる画面を印刷した紙を持参することにより、スムーズに入館することができます!



 24時間365日、申請予約システムにおいて対象となる申請の来庁日時を予約することができます。また、複雑な操作もありません。

 

4 よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。
 
Q1  あらかじめシステムから予約をしない場合は申請できないのですか?
A1  申請窓口は完全予約制ではないため、ご予約せずに、申請窓口に行くことも可能です。ただし、庁舎内の混雑緩和やご来庁される申請人の方の待ち時間の短縮のため、あらかじめご予約されてからご来庁することを推奨します。
 
Q2  インターネットから予約しましたが、来庁する必要はありますか?
A2  はい。システムの留意事項にも記載しているとおり、申請人本人、法定代理人又は申請人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認める者(※)のいずれかの方に必ず来庁いただく必要があります。
 (※)申請人ご本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合で、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請、永住許可申請の場合に限り、本人に代わって来庁の上、申請することができます。
 
Q3  本人の代わりに申請をする場合、必要となる書類は何ですか?
A3  詳細は、出入国在留管理庁ホームページの出入国管理及び難民認定関係手続のページに記載されておりますので、そちらをご確認ください。なお、「法定代理人」又は「申請人の親族又は同居若しくはこれに準ずる者」が来庁し申請を行う場合は、(1)申請人本人又は法定代理人の署名がなされた申請書、(2)申請人本人と来庁される方の関係を証する文書(住民票など)、(3)来庁される方の身分を証する文書を忘れずに持参してください。また、申請人本人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合により、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者が来庁して申請を行う場合は、上記に加え、それぞれ、(4)疎明資料として診断書等、(5)理由書(任意様式)をご持参願います。
 
Q4  申請予約システムで予約をしましたが、千葉出張所や立川出張所など、どこに行っても良いのですか?
A4  申請予約システムは、東京出入国在留管理局(品川庁舎)へ来庁し、申請をする方が対象となります。そのため、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、新潟県、山梨県及び長野県のいずれかにお住まいの方で、東京出入国在留管理局(品川庁舎)に申請される方がご利用できます。
 
Q5  メールアドレスを入力しましたが、リンクを記載したメールが送られてこない場合はどうしたら良いですか?
A5  迷惑メール対策などで、受信ボックスのほかに迷惑メールのボックスにもメールが届いていないか、ご確認ください。また、メールの受信が拒否されていないか、ご確認いただき、ドメイン指定でメールの受信を拒否している場合は、下記ドメインを受信できるようにしてください。
「@tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp」
 メールの受信拒否を設定されている場合は、設定の解除や下記のメールアドレスを受信できるように設定してください。
「admin@tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp」
 なお、海外のIPアドレスについてアクセス制限を行っているため、日本国内からアクセスいただきますよう、お願いいたします。
 
Q6  申請予約システムによる予約を利用した場合、待ち時間は一切ありませんか?
A6  申し訳ございません。入場制限を受けずに建物に入館し、申請レーンにおいて、優先的に書類やご本人様の本人確認等の確認・処理が行われるサービスとなっております。そのため、待ち時間が全く発生しないものではなく、来庁いただく日時の混雑状況により、待ち時間は発生するものとなります(2022年7月時点)。
 
Q7  予約をした時間よりも早く建物に到着しました。その場合、予約の時間よりも前に受付してもらうことは可能ですか?
A7  ご予約は30分単位で設けておりますので、ご予約時間よりも早く到着した場合は、ご予約の時間までお待ちいただくこととなります。つきましては、ご予約のお時間に申請窓口にお越しくださいますよう、ご協力のほどよろしくお願いします。
 
Q8  予約をした時間に間に合わない場合はどうしたらよいですか?
A8  予約枠は30分単位で設けておりますので、ご予約の時間帯の枠内のお時間内にお越しいただける場合は、申請予約の窓口をご利用いただけます。大幅に時間を過ぎてしまった場合などは、お手数ですが、一般の申請窓口にお並びいただきますようお願いいたします。
 (例) 午前10時からの時間帯で予約をした場合 →午前10時30分までに予約の窓口にお並びいただく必要があります。
 
Q9  予約をしない場合、申請窓口での受付の待ち時間を短くする方法はないのですか?
A9  窓口には、申請予約の窓口のほか、体の不自由な方、ご高齢の方、乳幼児をお連れの方、妊娠されている方など、特に配慮が必要な方にご利用いただく優先窓口がございます。
 なお、優先窓口は特にご配慮が必要な方などにご利用いただく趣旨で設けている窓口となりますので、優先窓口の対象でない外国人の方につきましては、申請予約を利用いただくことを推奨しております。待ち時間の縮減につきましては必要な取組を随時実施しておりますが、ご来庁者様のお待ち時間をより短くするため、混雑が予想される日などを可能な限り避けてご来庁いただくことも推奨しております。詳しくはQ11・A11をご参照ください。
 
Q10 在留資格「高度専門職」や「高度専門職」の家族等(配偶者、子、親等)について、優先レーンがあると聞きましたが、申請予約システムで予約した場合は、どちらに並べばいいのでしょうか?
A10 在留資格「高度専門職」と「高度専門職」の方のご家族等(配偶者、子、親等)については、専用のレーン(B5)を設けておりますところ、必要事項の確認がございますので、予約の有無に関わらず、最初にW1カウンターにお越しください。
 
Q11 東京出入国在留管理局品川庁舎に申請を行いたいのですが、特に混雑している日時はありますか?
A11 月曜日、金曜日、連休(例えば、5月の連休、年末年始など)の前後は混雑している傾向があります。混雑時には、特にご利用の皆様にご不便をおかけすることも予想されます。そのため、可能な限り、混雑している日時を避けてご来庁いただくことを推奨します。
 
Q12 自宅や職場などからオンラインで申請したい場合はどうしたら良いですか?
A12 窓口に直接出向かず、オンラインでの在留諸申請を希望される方は、在留申請オンラインシステムをご利用ください。なお、在留申請オンラインシステムは事前に利用者情報の登録などが必要となりますので、詳細につきましては下記のサイトをご確認ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html

申請等取次者の方へ ~申請予約システムの利用案内~

ここでは、申請等取次者向けに「申請予約システム」をご案内します。
なお、申請等取次者制度について詳しく知りたい方は、こちらのページをご参照ください。

1 ご利用対象者

有効な【申請等取次者証明書】又は【届出済証明書】を所持している方
※これらの証明書を所持していない方は対象となりません。
→ 一般の外国人の方は、本ページの上部にある「一般申請者の方へ~申請予約システムの利用案内」に記載されている内容をご確認ください。

2 申請予約システムの対象となる手続と対象外の手続

 予約用ウェブサイトはこちらです。→ https://www.tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp
 ご利用可能な手続は、以下のとおりです。

 ・在留資格認定証明書交付申請
 ・在留資格変更許可申請
 ・在留期間更新許可申請
 ・在留資格取得許可申請
 ・永住許可申請
 ・資格外活動許可申請
 ・就労資格証明書交付申請

 なお、「事前に審査部門に対し相談が必要となる申請」及び「ご予約の対象とならない申請(対象外の申請)」がございますので、あらかじめご留意願います。
 
<事前に審査部門に対し相談が必要となる申請>

1 在留資格認定証明書交付申請のうち、以下の在留資格に係るもの
(1)文化活動
(2)研修
 
2 在留資格変更許可申請
(1)以下に掲げる在留資格からの在留資格変更許可申請
 ア 外交
 イ 公用
 ウ 短期滞在
 エ 特定活動(ワーキングホリデー(告示5号))
 (注)上記エの例外として、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国及びドイツの方の特定活動(ワーキングホリデー(告示5号))からの在留資格変更許可申請については、事前に審査部門に対し相談することなく予約可能です。
 オ 告示外特定活動(「出国準備のための活動」、「帰国が困難な元中長期在留者」など)
 (注)上記オの例外として、次の在留資格変更許可申請については、事前に審査部門に対し相談することなく予約可能です。
 ・元留学生の方の「告示外特定活動(継続就職活動)」又は「告示外特定活動(内定待機)」から、「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格への在留資格変更許可申請
 ・「告示外特定活動(特定技能移行準備)」から、同じ所属機関での「特定技能」への在留資格変更許可申請
(2)従前の在留資格から以下に掲げる在留資格への在留資格変更許可申請
 ア 外交
 イ 公用
 ウ 短期滞在
 エ 高度専門職
 オ 文化活動
 カ 研修
 キ 特定活動
 (ア)高度専門職外国人に雇用される家事使用人(告示2号又は2号の2)
 (イ)医療滞在(告示25号)
 (ウ)医療滞在同伴者(告示26号)
 (エ)高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)
 (オ)高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)
 ク 告示外特定活動(「出国準備のための活動」、「特定技能移行準備」及び「帰国が困難な元中長期在留者」など)
 (注)上記クの例外として、「留学」から、「告示外特定活動(継続就職活動)」又は「告示外特定活動(内定待機)」への在留資格変更許可申請については、事前に審査部門に対し相談することなく予約可能です。

3 在留期間更新許可申請のうち、以下に掲げる在留資格に係るもの
(1)外交
(2)公用
(3)高度専門職
(4)文化活動
(5)短期滞在
(6)研修
(7)特定活動
 ア 高度専門職外国人に雇用される家事使用人(告示2号又は2号の2)
 イ 高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)
 ウ 高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)
(8)告示外特定活動(「出国準備のための活動」、「帰国が困難な元中長期在留者」など)
   (注)上記(8)の例外として、「告示外特定活動(継続就職活動)」又は「告示外特定活動(内定待機)」の在留期間更新許可申請については、原則、事前に審査部門に対し相談することなく予約可能です。

4 在留資格取得許可申請のうち、以下に掲げる在留資格に係るもの
(1)外交
(2)公用
(3)短期滞在
(4)告示外特定活動
(5)永住者

5 資格外活動許可申請のうち、以下に掲げる在留資格に係るもの
(1)文化活動
(2)短期滞在
(3)研修
(4)告示外特定活動(「出国準備のための活動」、「継続就職活動」、「特定技能移行準備」及び「帰国が困難な元中長期在留者」など)

6 その他
 上記に掲げる申請以外の申請であっても、予約当日、申請受付前に各審査部門の事前確認を受けることをお願いする場合がありますので、ご承知おきください。

 上記のいずれかに該当する場合は、申請日の前日までに審査を担当する部門にご相談いただき、確認を終えてから、申請予約をされた申請等取次者の申請窓口(2階Fカウンター)にお越しください。なお、審査を担当する部門についてはこちら(相談窓口)をご確認ください(PDF)。その他、上記に掲げる申請以外の申請であっても、予約当日、申請受付前に各審査部門の事前確認を受けることをお願いする場合がありますので、ご承知置き願います。
 
<ご予約の対象とならない申請(対象外の申請)>

1 在留資格認定証明書交付申請のうち、以下に掲げる在留資格に係るもの
(1)高度専門職
(2)興行(「基準1号イ」に係る申請に限る。※ 当面の間の措置となります。)
(3)家族滞在(高度専門職外国人に扶養を受けるもの)
(4)特定活動
 ア 高度専門職外国人に雇用される家事使用人(告示2号又は2号の2)
 イ 高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)
 ウ 高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)

2 難民認定申請又は審査請求が継続中の方からの、告示外特定活動(難民認定申請者用)への在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請

 上記のいずれかに該当する場合は、2階のFカウンターをご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。
 なお、告示に定められている在留資格「特定活動」については、こちらの資料をご覧ください(2023年1月時点)(PDF)

3 ご予約の際の注意事項

  • ご予約はカレンダーに表示された「5開庁日」から選択可能です。
  • 1人の申請等取次者は、1枠あたり20件までの予約が可能です。
  • 1人の申請等取次者は、予約可能な5開庁日のうち3枠までのご予約が可能です。
  • ご予約、予約の変更及び予約のキャンセルは、当日の午前8時まで予約システムから入力ができます。
  • ご予約の変更又はキャンセルされる際は、予約確認メールに記載されたURLをクリックして、予約確認画面の下に表示された「変更・キャンセルボタン」を押してください(変更・キャンセル期限を過ぎた場合はシステムからキャンセルすることができません。)。
  • 予約の変更は、最初に予約した申請の種類の中で件数の増減が可能です。最初に予約した申請の種類以外の申請を新たに追加することはできません。
  
(※)予約の変更期限を過ぎた場合、電話・メール等で予約内容の変更を行うことはできません。あらかじめご了承ください。
(※)キャンセル期限を過ぎた場合で、ご予約日時(申請日時)に窓口にお越しになることができない場合は、事前に東京出入国在留管理局審査管理部門宛てにお電話等(FAXでは対応しておりません。)にて、キャンセル内容及びキャンセル理由をお知らせください(無断キャンセルはご遠慮願います。)。
 キャンセル期限が到来するまでにキャンセルが発生した場合につきましては、システムからキャンセルすることができますので、お手数ですが、予約確認画面の下に表示された「キャンセルボタン」を押して、各自ご対応いただきますようお願いいたします。

〇キャンセル時の連絡先 (システム経由の入力期限を過ぎた場合)
・お電話:0570-034259(部署番号210)申請予約担当
・メールアドレス:reservation.tokyo.24f@i.moj.go.jp 
 
→ 上記メールアドレスは、申請予約に関する専用のメールアドレスとなりますので、審査状況、他部門への連絡内容、相談などの個別のお問合せには応じられませんのでご了承ください。また、セキュリティの都合上、Excel などの添付ファイルを送信いただいても、開封することができません。

4 申請窓口

東京出入国在留管理局(品川庁舎)2階Fカウンター

5 よくあるご質問

ここではよくあるご質問を紹介します。
 
Q1  在留資格「特定活動」のうち、告示外の申請はどのような内容ですか?
A1  例えば、「出国準備のための活動」、「継続就職活動」、「特定技能移行準備」、「帰国が困難な元中長期在留者」などが該当します。在留資格「特定活動」の告示に当てはまるかどうか、こちらの資料(PDF)も参考にご確認いただき、これらにあてはまらないものが告示外の在留資格「特定活動」となります。なお、在留資格「特定活動」の内容は指定書に記載されておりますので、旅券に添付されている指定書の内容をご確認ください(在留カード上には、指定書の内容は記載されません。)。
 
Q2  メールアドレスを入力しましたが、リンクを記載したメールが送られてこない場合はどうしたら良いですか?
A2  迷惑メール対策などで、受信ボックスのほかに迷惑メールのボックスにもメールが届いていないか、ご確認ください。メールの受信拒否を設定されている場合は、設定の解除や下記のメールアドレスを受信できるように設定してください。
admin@tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp
 また、ドメイン指定でメールの受信を拒否している場合は、下記ドメインを受信できるようにしてください。
「@tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp」
 なお、重複のご予約を防止するため、予約確認メール等を受信できない場合は、当部門宛てにお電話にてご連絡くださいますようお願いいたします。
 
Q3  審査結果の受取りや相談などのために予約することはできますか?
A3  申し訳ございません。申請予約システムは、在留資格認定証明書交付申請及び在留諸申請を行うためのものであり、審査結果の受取りや各種相談のためにご利用することはできません。また、再入国許可申請(単独での申請)、在留カードの有効期間の更新申請や紛失等による在留カードの再交付申請等につきましてもご予約の対象外となっております。
 
Q4  事前に審査部門に対し確認が必要な申請に関して、審査部門の待ち時間が長く、予約した時間に間に合わない場合はどうしたらよいですか?
A4  申し訳ございません。窓口は30分単位でのご予約制となっているため、30分単位のご予約時間枠を過ぎた場合には、Fカウンターでの受付は原則いたしかねます。つきましては、相談窓口の混雑状況により、相談窓口での待ち時間が長くなる場合もございますので、お早めにご来庁いただくか、前日までにあらかじめご確認をしてくださいますよう、ご協力願います。

6 その他

 東京出入国在留管理局審査管理部門は、当局に申請を行う多くの利用者の方に申請予約システムをご利用いただき、可能な限り、庁舎内外の混雑を緩和し、待ち時間の少ない窓口サービスを提供できるよう、日々努めてまいります。
 ここで、申請等取次者である皆様へお願いさせていただきたい事項をこちらのお知らせ(PDF)のとおりお伝えいたしますので、ご一読いただけますと幸いです。

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