平成21年7月15日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号)及び平成23年12月26日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令」(平成23年省令第43号)等において、在留カード又は特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)の記載事項等は、券面に表示される全部又は一部を、在留カード等に電磁的方式により記録することができるとされています。
在留カード等には、高度なセキュリティ機能を有する半導体集積回路(以下「ICチップ」という。)を内蔵することとしており、これにより偽変造カードの作成が極めて困難になります。
近年、金融機関や携帯電話事業者等が諸取引を行う際、身分証明書などによる本人確認が義務付けられるなど、社会の様々な場面における本人確認の重要性が増してきており、在留カード等についても、写真付きの身分証明書として種々の本人確認の場面で利用されることが想定されます。
そこで、民間企業等において、カードの偽変造等確認を容易に行うことができるようにするため、在留カード等のICチップの読み出しに係る仕様を下記のとおり公開いたします。
民間企業等においてこれら確認が確実に行われることにより、不正な取引等が防止され、金融機関等の当事者や善良な外国人の方々の保護につながることが期待されます。
なお、ICチップのデータを読み取って蓄積する場合には、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の利用目的等を本人に通知するか、又は公表する必要があります。
公開仕様書の取扱いに係る留意事項については、下記のとおりです。
本仕様書は、予告なしに修正又は訂正する場合があります。その際は、当庁ホームページ上にて仕様書の修正又は正誤表等を公示しますので、必ずご確認下さい。
この仕様書の内容は、著作権の対象となっています。著作権は、日本国著作権法及び国際条約により保護されています。ただし、ソフトウェア開発者等が、本公開仕様に基づいてソフトウェア製品を開発し、市場に流通させることを妨げるものではありません。
仕様書の内容の正確性については万全を期していますが、当庁は、この仕様書に含まれる情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、誰に対しても何ら責任を負うものではありません。
JIS X 6322 B型(ISO/IEC 14443 Type B。非接触・近接型)
次のア(1)~(11)及びイ(1)~(5)に記載した事項の全部又は一部をIC部に記録することとなります(ただし、出入国在留管理庁長官(以下「長官」という。)の職名及び官印については、職名等に代えて、下記のとおり電子署名を施します。)。
カードの券面に記載されていない個人情報がIC部に記録されることはありません。
出入国管理及び難民認定法第19条の4の規定に基づき、在留カードに記載又は表示することとされているものは以下のとおりです。
(1) 氏名、生年月日、性別及び国籍又は入管法第2条第5号ロに定める地域(以下「国籍・地域」という。)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第8条の規定に基づき、特別永住者証明書に記載又は表示することとされているものは以下のとおりです。
(1) 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域非接触インターフェイスの無線区間での不正読み取り(スキミング)を防止するため、IC旅券に採用されている暗号手順(BAC(Basic Access Control))と同程度の暗号手順を導入します。
(参考)BAC(Basic Access Control)
IC旅券で国際標準として採用されている不正読み取り(スキミング)を防止するための対策。券面情報をキーとして伝送データを暗号化することにより、同情報にアクセスできない第三者による不正読み取り(スキミング)を防止する。
ICチップの偽造・改ざんを防止するため、在留カード及び特別永住者証明書の発行時に長官による電子署名を施すこととしています。
電子署名は、公開鍵暗号方式によるデジタル署名により行い、用いる暗号については「各府省の情報システム調達における暗号の利用方針」(平成15年2月28日。行政情報システム関係課長連絡会議了承)に基づき、電子政府推奨暗号リストに掲載された暗号を利用します。
ICチップ読み取りのための製品(アプリケーション又は読み取り装置等)を発売する予定のある事業者向けに、在留カード等のサンプルを貸与致します。
また、在留カード等の発行元検証に使用するルート認証局公開鍵証明書(CA証明書)を下記のとおり公開いたします。
「在留カード等貸与申請書」、「守秘義務等に関する誓約書」及び「製品等の計画書」(様式任意)を下記問い合わせ先にご提出ください。
テスト日時は、後日当庁からご連絡いたします。
読み取りテストは、当庁が指定する場所において実施していただきます。
貸与した在留カード等を庁舎外へ持ち出すことはできません。
また、テストに必要となる機器は、ご用意下さい。
在留カード等貸与申請書については、下記のとおりです。出入国在留管理庁総務課情報システム管理室
メールアドレス:residence_card_loan/atmark/i.moj.go.jp
※迷惑メール防止対策のため、/atmark/を@に置き換えてください。
仕様に関する問合せや読み取りテスト用在留カード等の貸与に係る申請はこちらへご連絡ください。
電話番号 03-5363-3005(内線1060)
※電話にてご連絡いただく際は、必ず内線番号をご指定ください。