MENU

在留カードの漢字氏名表記について

在留カードの氏名は、ローマ字の氏名表記を原則としていますが、中国の方や韓国の方など、氏名に漢字を使用する中長期在留者の方は、在留カードの氏名にローマ字の氏名に加えて、漢字氏名を併記することができます。

漢字氏名表記の詳しい手続は、こちらをご覧ください。

在留カードの漢字氏名表記の申出

在留カードに漢字氏名表記の申出をする場合には次の方法があります。

  1. 在留カードの交付を伴う申請(在留期間更新許可申請等)や届出(住居地以外の記載事項変更届出)と併せて行う場合
    → 在留カード発行に係る手数料は無料です。
     
  2. 漢字氏名表記の申出のみを行う場合
    → 交換希望による在留カードの再交付申請となりますので、手数料として1,600円が必要です。
       交換希望による在留カードの再交付申請の詳しい手続は、こちらをご覧ください。
  

在留カードに使用する漢字について

在留カードの氏名表記に使用できる漢字は、法務省の告示において規定されている正字の範囲の文字に置き換えて記載されます。
このため、簡体字等によっては全く意味の異なる漢字(正字)となることもあります。

出入国在留管理庁のホームページでは、「正字検索システム」を設け、簡体字等がどのような漢字(正字)に置き換えられるかを検索できるようにしておりますので、在留カードに漢字氏名の併記を希望される場合には、事前にどのような漢字(正字)に置き換えられるかをご確認ください。

出入国在留管理庁「正字検索システム」はこちらをご覧ください。

ページトップ