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在留カード漢字氏名表記申出

手続名

在留カード漢字氏名表記申出

手続根拠

出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の7

手続対象者

在留カードの交付を伴う申請・届出(注)を行う氏名に漢字を使用する中長期在留者
(注)在留カードの交付を伴う申請・届出とは以下のものがあります。
  1. 住居地以外の記載事項の変更届出
  2. 在留カードの有効期間更新申請
  3. 紛失、汚損等による在留カードの再交付申請
  4. 在留資格変更申請
  5. 在留期間更新申請
  6. 在留資格取得申請
  7. 永住許可申請
  8. 難民認定申請

申出時期

在留カードの交付を伴う申請・届出のとき

申出者

在留カードの交付を伴う申請・届出と同じ

申出書・必要書類等

在留カードの交付を伴う申請・届出における必要書類等のほか、以下のものが必要です。

  1. 在留カード漢字氏名表記申出書(PDF:130KB)
    在留カード漢字氏名表記申出書(Excel:51KB)
    (注)日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
  2. 本国において氏名に漢字が使用されていることを証する資料
  3. 身分を証する文書等の提示(取次者が申出を提出する場合)

手数料

在留カードの交付を伴う申請(在留期間更新許可申請等)や届出(住居地以外の記載事項変更届出)と併せて行う場合
→ 在留カード発行に係る手数料は無料です。
 
漢字氏名表記の申出のみを行う場合
→ 交換希望による在留カードの再交付申請となりますので、手数料として1,600円が必要です。
   交換希望による在留カードの再交付申請の詳しい手続は、こちらを御覧ください
 

申出先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

受付時間

平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)

相談窓口

在留カードに使用する漢字について

在留カードの氏名表記に使用できる漢字は、法務省の告示において規定されている正字の範囲の文字に置き換えて記載されます。
このため、簡体字等によっては全く意味の異なる漢字(正字)となることもあります。

出入国在留管理庁のホームページでは、「正字検索システム」を設け、簡体字等がどのような漢字(正字)に置き換えられるかを検索できるようにしておりますので、在留カードに漢字氏名の併記を希望される場合には、事前にどのような漢字(正字)に置き換えられるかを御確認ください。

出入国在留管理庁「正字検索システム」はこちらを御覧ください

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