交換希望による在留カードの再交付申請
手続根拠
出入国管理及び難民認定法(以下入管法といいます。)第19条の13第1項後段
手続対象者
その所持する在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又はIC記録が毀損した場合以外の場合であって、在留カードの交換を希望する中長期在留者
申請期間
期間の定めなし
申請者
- 申請人本人(16歳未満の者を除く)
- 代理人(注1)
(1)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注2)その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合(注3)には、申請人本人と同居する16歳以上の親族
(2)申請人本人の依頼(注4)による申請人本人と同居する16歳以上の親族
- 取次者
(1)地方出入国在留管理局長からの申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人の法定代理人(前記2(1)に該当する同居の親族を除く)(注1)
(4)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注2)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注3)には、その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(注1)
(注1)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参願います。
(注2)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。
(注3)理由書(参考様式 Word:26KB)等を持参願います。
なお、仕事の多忙や通勤・通学等といった場合は、「その他の事由により自ら出頭することができない場合」には該当しません。
(注4)「依頼」による代理の場合、疎明資料として委任状(PDF:52KB)を持参するなど願います。
在留カードの受領者
同上
手数料
1,600円 (収入印紙で納付)
申請書・必要書類等
★提出書類チェックシートはこちら(PDF:533KB)★
- 在留カード再交付申請書(PDF:159KB)
在留カード再交付申請書(Excel:52KB)
※ 日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
- 漢字氏名の併記を希望する場合は、在留カード漢字氏名表記申出書
※ 在留カードに記載できる漢字については、法務省告示に定められていますので、希望どおりの漢字が記載されない場合があります。
在留カード漢字氏名表記申出書(PDF:129KB)
在留カード漢字氏名表記申出書(Excel:51KB)
- 漢字氏名の併記を希望する場合は、漢字氏名に関する公的資料
※ 旅券に漢字が記載されていない場合は、家族関係証明書等の漢字が記載されている書類が必要です。
- 旅券(又は在留資格証明書)を提示
- 旅券(又は在留資格証明書)を提示できないとき(自宅に忘れた等の理由を除く)は、その理由を記載した理由書
旅券を提示することができない理由書(PDF:535KB)
旅券を提示することができない理由書(Excel:15KB)
- 現に有する在留カードを提示
※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る交換希望による在留カード再交付申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させてください。
- 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
- 住民票等の申請人との関係を疎明する資料(上記申請者の2.代理人及び3.取次者(3)(4)に該当する場合)
- 診断書等の疎明資料(代理人又は取次者が、申請人本人の疾病を理由に申請を提出する場合)
- 委任状(PDF:54KB)(代理人が申請人本人の依頼により申請を提出する場合)
- 代理人・取次者の顔写真付きの本人確認書類(顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合はそれに準ずる書類)
本人確認書類について、詳しくはこちら→本人確認書類について(PDF:470KB)
※ 在留カードが即日で交付されず、後日改めて在留カードを受領するときは、次の書類を提出してください。
- 申請受付票
- 旅券(又は在留資格証明書)
- 現に有する在留カード
- 身分を証する文書等の提示
※ 発行後に在留カード上の記載事項に誤りがあることを発見した場合は、在留カードと在留カード記載事項訂正願出書(参考様式 PDF:54KB)を提出してください。
申請先
受付時間
平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、
地方出入国在留管理官署又は
外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
相談窓口
審査基準
入管法第19条の13第1項後段の要件に該当していること
標準処理期間
原則として即日交付
不服申立方法
なし
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