現行の利用申出・定期報告を見直し、令和7年4月1日以降、以下のとおり、取扱いを変更することとしました。
利用申出や定期報告の際に、公益法人の職員の方及び登録支援機関の職員の方から提出いただいていた「依頼書(所属機関からオンライン申請の代行に係る依頼を受けていることが分かる資料)」は、提出不要となります。
公益法人の職員の方及び登録支援機関の職員の方は、これまでは依頼を受けた所属機関(法人単位)ごとに誓約書(別記第2号様式)を提出いただいていたところ、外国人を受け入れる機関の名簿(別記第2号様式(2))を別紙として添付することで、複数の所属機関をまとめて提出することが可能となります。