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留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第19条の17、同施行規則第19条の16

手続対象者

留学の在留資格を有する中長期在留者を受け入れている所属機関

届出期間

毎年5月1日及び11月1日から14日以内

届出者

留学の在留資格を有する中長期在留者の所属機関の職員

届出事項

5月1日及び11月1日時点で受け入れている中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号

届出方法

届出方法は次のとおりです。インターネットによる届出が便利です。

  1. インターネットによる場合

    初めて利用する際は、利用者登録・利用申出(新規登録)が必要です。
    電子届出システムポータルサイトに、電子届出システムのリンク先、操作マニュアル等を掲載しておりますので、確認してください。
    同ポータルサイトの「2 所属機関、特定技能所属機関、登録支援機関及び日本語教育機関」の見出し内にある「利用者登録・利用申出(新規登録)」、「所属機関による届出(中長期在留者の受入れに関する届出)」及び「各種様式」の項目をご確認ください。
    24時間、365日、オンラインで届出を行うことができるほか、届出を行った履歴や処理状況が確認できます。
    ※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
    ※電子届出システムを利用する場合、当ページに掲載の届出書参考様式は使用しません。

  2. 窓口に持参する場合

    最寄りの地方出入国在留管理官署において、所属機関職員たる身分を証する文書等を提示の上で、届出書を提出してください。
    受付時間は、手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問合せください。
    ※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
    ※ 届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問いません。届出書参考様式を使用していただくと便利です。

  3. 郵送の場合

    届出書に所属機関職員たる身分を証する文書等の写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載の上、次の宛先に送付してください。
    (郵送先) 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
    ※届出を受け付けた旨の連絡はしておりません。配達状況の記録が残る又は追跡確認できる方法での発送をお薦めしています。
    ※届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
    ※届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問いません。届出書参考様式を使用していただくと便利です。

相談窓口

届出書参考様式

届出参考用紙2の2(個別)又は2の4(複数)を用いて、次の届出ができます。

・中長期在留者の受入れの開始
・中長期在留者の受入れの終了
・5月1日における受入れ状況

・11月1日における受入れ状況
 

注意

  • 日本産業規格A列4番の用紙に印刷してください。
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