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所属機関による届出手続

中長期在留者を受け入れている所属機関の方で、次のいずれかに該当する場合には、届出をしていただけるよう、ご協力をお願いいたします。

なお、届出を行わなかったとしても、刑罰を科せられることはありませんが、所属している外国人の方々の在留期間更新等の許可申請時に事実関係の確認を行うなど審査を慎重に行うことがあります。

1 就労資格を有する中長期在留者に関する届出手続

就労資格のうち、法務省令で定める在留資格(注)を有する中長期在留者を受け入れている機関(※労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除きます。)は、その中長期在留者の受入れを開始(雇用・役員就任等)又は終了(解雇・退職等)した場合には、14日以内に法務省令で定める事項について、出入国在留管理庁長官に対し、中長期在留者の受入れに関する届出を行っていただくことになります。

(注) 「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」

2 留学生に関する届出手続

中長期在留者のうち「留学」の在留資格をもって在留する留学生を受け入れている教育機関は、留学生の受入れを開始(入学・編入等)したとき又は終了(卒業・退学等)したときには、14日以内に法務省令で定める事項について、出入国在留管理庁長官に対し、中長期在留者の受入れに関する届出を行っていただくことになります。加えて、毎年5月1日と11月1日における留学生の受入れの状況について、14日以内に、留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出を行っていただくことになります。

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