手続名 |
中長期在留者の受入れに関する届出 |
手続根拠 |
出入国管理及び難民認定法第19条の17 |
手続対象者 |
・ 就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習,特定技能を除く。),研修の在留資格を有する中長期在留者の受入れを開始又は終了した機関(※労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除きます。)又は留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れを開始又は終了した機関
・ 留学の在留資格を有する中長期在留者を受け入れている機関
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届出期間 |
・ 中長期在留者の受入れを開始又は終了した日から14日以内(「届出事項」欄1~4に係る届出の場合)
・ 毎年5月1日及び11月1日から14日以内(同欄5に係る届出の場合)
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届出者 |
所属機関の職員 |
届出事項 |
中長期在留者の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カード番号の共通記載事項に加え,以下の場合に応じてそれぞれ必要となる届出事項を記載してください。
1 就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習,特定技能を除く。),研修の在留資格を有する中長期在留者の受入れを開始した場合
・ 中長期在留者の受入れを開始した年月日
・ 中長期在留者が行う活動の内容
2 就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習,特定技能を除く。),研修の在留資格を有する中長期在留者の受入れを終了した場合
・ 中長期在留者の受入れを終了した年月日
3 留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れを開始した場合
・ 中長期在留者の受入れを開始した年月日
4 留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れを終了した場合
・ 中長期在留者の受入れを終了した年月日
・ 卒業,退学,除籍その他の中長期在留者の受入れの終了に係る事由
5 留学の在留資格を有する中長期在留者の5月1日における受入れ状況,11月1日における受入れ状況
・上記共通記載事項 |
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届出方法 |
届出には,以下の3つの方法があります。
1 インターネットによる場合
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して,24時間,365日,オンラインで届出を行うことができます(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません)。
はじめて利用する際は,利用者情報登録を行う必要があります。
※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。

2 窓口に持参する場合
最寄りの地方出入国在留管理官署において,所属機関職員たる身分を証する文書等を提示の上で,届出書を提出してください。
受付時間は,手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問合せください。
※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
※ 届出事項が記載されていれば,届出書の様式は問いませんが,届出事由に応じた届出書参考様式を使用していただくと便利です。
3 郵送の場合
届出書に所属機関職員たる身分を証する文書等の写しを同封し,封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載の上,次の宛先に送付してください。
(郵送先) 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
※ 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
※ 届出事項が記載されていれば,届出書の様式は問いませんが,届出事由に応じた届出書参考様式を使用していただくと便利です。 |
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相談窓口 |
地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |
届出書参考様式 |
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