出入国在留管理庁においては、留学生に係る入国・在留審査を適切かつ円滑に行う観点から、毎年、在留資格「留学」により留学生を受け入れている教育機関の中から適正校(留学生の在籍管理が適正に行われていると認められる教育機関)を選定しています。
適正校として選定された教育機関は、在籍する留学生が在留許可の申請を行う際に提出書類の一部が省略されるなど、手続の簡素化の対象となります。
提出書類の詳細については、
各種手続のページを御確認ください。
(1)適正校
次のアからウまでの基準を全て満たす教育機関を適正校として選定します。
ア 前年1月末の在籍者数に占める問題在籍者 (前年1月1日から12月31日までの1年間において次の➀から➄までのいずれかに該当した者のことをいう。以下同じ。)の数の割合(以下「問題在籍率」という。)が5パーセント以下であること。
ただし、前年1月末の在籍者数が19人以下である場合は、問題在籍者が1人を超えないこと。
➀ 不法残留した者
➁ 在留期間更新許可申請が不許可(修学状況の不良等在留実績に関するものに限り、当該申請に関し、申請どおりの内容では許可できない旨の通知を受けたものを含む。)となった者
➂ 在留資格を取り消された者
➃ 資格外活動の許可を取り消された者
➄ 退去強制令書が発付された者
なお、問題在籍者は、上記➀から➄までのいずれかに該当することとなった理由の原因となる事実が発生した時期に在籍していた教育機関に計上し、当該時期に複数の教育機関に在籍していた問題在籍者については、その在籍期間の長短にかかわらず、当該時期に在籍していた教育機関に対し、等分に機関数で除した数を計上します(※)。
※ 令和5年の選定では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入国制限等の影響により、前年1月末時点の在籍者数が僅少となった教育機関が存在する状況を踏まえ、令和2年から令和4年までの各1月末の在籍者数を比較して最も多い数を在籍者数としていましたが、令和6年以降、当該特例措置を終了します。
イ 出入国管理及び難民認定法第19条の17に基づく届出により当該機関に受け入れた外国人の在留状況が確認でき、その状況に問題がないこと(※)。
※ 届出の適切な履行が確認できない教育機関に対しては、指導書により指導を行います。
指導を受けた教育機関が連続して2度目の指導を受けたときは、本基準を満たさないこととなります。
ウ 上記ア又はイのほか、在籍管理上不適切であると認められる事情がないこと。
(2)適正校のクラス分け
適正校として選定された教育機関のうち、次のアからエまでの基準を全て満たし、特に在籍管理が適正であると認められる教育機関を「適正校(クラスⅠ)」に選定し、それ以外の適正校については、「適正校(クラスⅡ)」に選定します。
適正校(クラスⅠ)に選定された教育機関は、諸申請における提出書類が更に簡素化されます。
なお、提出書類以外の取扱いは、従前の適正校と同様です。
ア 問題在籍率が3年間継続して1パーセント以下であること(当該選定を含む。)。
ただし、在籍者が99人以下の場合は、問題在籍者が1人以下であること。
イ 「適正校」の通知を3年間連続して受けていること(当該選定を含む。)。
ウ 前年中に出入国管理及び難民認定法第19条の17に基づく届出を適切に履行したことが確認できること(※)
※ 当該選定において届出に関する指導を受けるときは、指導回数にかかわらず、本基準を満たしません。
エ 上記アからウまでのほか、在籍管理上の懸念事項(※)がないこと。
※ 前年中に日本語教育機関の告示基準に適合していない等の在籍管理上の是正すべき点について書面による指導を受けた場合、入学希望者の語学力、経費支弁能力等を適切に確認していないことが判明した場合等は、当該基準を満たしません。
上記第1の2(1)のアからウまでの基準のいずれかを満たさず、受け入れた留学生の在籍管理が適正に行われていると認められない教育機関に対しては、その旨の通知を送付します。
なお、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(以下「留学告示」という。)の別表第1に掲げる日本語教育機関が令和2年1月1日以降に「適正校とは認められない」旨の通知を3年間連続で受け、留学生受入れ事業を行わせることが適当でないと認められる場合は、留学告示からの抹消基準(日本語教育機関の告示基準第2条第1項第5号)に該当することとなります。
新たに開設された教育機関が留学生の受入れを開始した場合や、一定期間留学生の受入実績がない教育機関が留学生の受入れを再開した場合に、次の(1)又は(2)の条件を満たさないときは、問題在籍率の算出ができないことから、当該機関を新規校として選定し、「新規校である」旨の通知を送付します。
(1)前年1月末の時点で在籍者がいること
(2)前年1月1日までに不法残留者等の発生可能性が生じている(当該機関が新規開設又は受入再開時に受け入れた留学生の在留期限が同日までに経過している)こと
なお、「新規校である」旨の通知は、上記1なお書きにおける「適正校とは認められない」旨の通知とは異なるものであり、「新規校である」旨の通知を受けた年数は、日本語教育機関の告示基準第2条第1項第5号の年数には計上されません。