【EPA看護師候補者からEPA看護師へ変更する場合】
【EPA介護福祉士候補者(就労コース含む)からEPA介護福祉士へ変更する場合】
【EPA看護師又は介護福祉士で、就労先を変更した場合】
EPA看護師 |
看護師国家試験に合格することにより看護師免許を受けた者が、本邦の公私の機関との契約に基づき看護師としての業務に従事する活動の延長を希望する場合 |
EPA介護福祉士 |
介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、本邦の公私の機関との契約に基づき介護福祉士としての業務に従事する活動の延長を希望する場合 |
既にEPA看護師候補者又はEPA介護福祉士候補者として日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。
本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
提出書類 |
- 在留資格変更許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格変更許可申請書(PDF:326KB)
在留資格変更許可申請書(Excel:183KB)
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- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
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- パスポート及び在留カード 提示
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- 活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある雇用契約書の写し 1通
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- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
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- 看護師免許若しくは看護師免許登録済証明書又は介護福祉士登録証の写し
※ 就労先を変更した場合は除きます。
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- JICWELSが発行する「EPAに基づく看護師/介護福祉士の受入れ要件確認の結果について」の写し 1通
※ 就労先との雇用契約がJICWELSのあっせんによらなかった場合
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。