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在留資格「特定活動」

この在留資格に該当する活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
在留期間 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
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