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外国人の方が、引き続き、「EPA看護師候補者」又は「EPA介護福祉士候補者(就労コース)」としての活動を希望する場合

EPA看護師候補者 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国及びフィリピン共和国との間の協定に基づき保健師助産師看護師法(昭和23年法律203号)第7条第3項に規定する看護師の免許を受けることを目的として協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との雇用契約に基づき同法第5条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動の延長を希望する場合
EPA介護福祉士候補者 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国及びフィリピン共和国との間の協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条に規定する介護福祉士となる資格を取得することを目的として、協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との雇用契約に基づき同法第2条第2項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動の延長を希望する場合

申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)

  • 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
    TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
  • 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
  • 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
  • 掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
    片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
  • 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
  • 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
  • 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。

在留期間更新許可申請

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
提出書類
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:327KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:182KB)
  1. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  1. パスポート及び在留カード 提示
  1. 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
    ( 1 )本邦の機関からの在職証明書 1通
    ( 2 )本邦の機関からの雇用契約書の写し 1通
  1. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
  1. 研修・就労の内容、場所、期間、進捗状況を証する文書 1通
    ※ EPA看護師候補者又はEPA介護福祉士候補者の受け入れ機関については、インドネシア厚生労働省告示又はフィリピン厚生労働省告示に基づき、毎年1月1日現在でJICWELSに対し定期報告を行うこととなっているところ、その定期報告に使用した厚生労働省通知様式各号の写しを使用して差し支えありません。
    なお、厚生労働省通知様式についてはJICWELSのホームページからダウンロード可能です。

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です

pdf書類をご覧になる場合は、Adobe Reader別ウィンドウで開くが必要です。
正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。

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