新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、
入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。
※ 再入国許可を有する方及び現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる方は、対象外となります。
なお、各対象国別の開始時期については、それぞれの開始日の概ね3か月前から厚生労働省ホームページ等などを通じて広報する予定です。
詳細については、
厚生労働省ホームページ(厚生労働省のウェブサイトへ移動します。)を御覧ください。
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。
本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
提出書類
提出書類のチェックシートはこちら(PDF:366KB) |
- 在留資格変更許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格変更許可申請書(PDF:326KB)
在留資格変更許可申請書(Excel:183KB)
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- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません
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- パスポート及び在留カード 提示
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- 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書、証明書等の写し) 1通
(1)弁護士 (2)司法書士 (3)土地家屋調査士 (4)外国法事務弁護士 (5)公認会計士 (6)外国公認会計士 (7)税理士 (8)社会保険労務士 (9)弁理士 (10)海事代理士 (11)行政書士
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。
提出書類 |
- 在留資格取得許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格取得許可申請書(PDF:102KB)
在留資格取得許可申請書(Excel:33KB)
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- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
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- 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
(1)日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
(2)(1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
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- パスポート 提示
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- 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書、証明書等の写し) 1通
(1)弁護士 (2)司法書士 (3)土地家屋調査士 (4)外国法事務弁護士 (5)公認会計士 (6)外国公認会計士 (7)税理士 (8)社会保険労務士 (9)弁理士 (10)海事代理士 (11)行政書士
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。