在留資格認定証明書交付申請
手続概要
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
手続根拠
出入国管理及び難民認定法第7条の2
手続対象者
日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。)
申請時期
入国以前に交付を受けることができるように、余裕をもって申請書類を提出してください。
申請提出者
- 申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
- 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人(e-Gov法令検索が開きます。)
- 次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請書類を提出できる者)
※ 上記1又は2の方が、日本に滞在している場合に限られます。
(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
※ 身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示をお願いしています。
(3)申請人本人の法定代理人
申請書・必要書類・部数
日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出いただきます。
申請予定の在留資格を選択してください。(在留資格がわからない方は在留資格一覧表を参考にしてください。)
申請先・受付時間・相談窓口
オンライン申請
在留資格認定証明書交付申請は、オンラインで申請できます。詳細については、以下のリンク先のページを御確認ください。
手数料
手数料はかかりません。
審査基準
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、
出入国管理及び難民認定法別表(e-Gov法令検索が開きます。)第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、
法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))(e-Gov法令検索が開きます。)で定める基準に適合すること。
在留資格認定証明書の電子メール受領について
令和5年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受領することができます。
詳細については、当庁ホームページ
「在留資格認定証明書の電子化について」を御確認ください。
紙の在留資格認定証明書の取扱いについて
紙の在留資格認定証明書の交付を受けた方が、交付後に入国を取りやめた場合や、上陸申請時に写しを提出した場合、在留資格認定証明書の原本は、交付を受けた地方出入国在留管理官署に、郵送又は窓口で返納していただくようご協力をお願いいたします。
返納時には、在留資格認定証明書の原本のほか、申請番号、返納者の氏名・申請人との関係、返納理由を記載した文書(任意様式)をご提出ください。
結核スクリーニングについて
入国前結核スクリーニングにつきましては、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに制度を開始することとされていたものの、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策により、外国からの入国者が激減したことを受けて、制度開始が見送られておりました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策が終了されて以降、外国からの入国者数の増加に伴い、外国生まれの結核患者数の増加が顕著であることから、令和7年中の制度開始を予定していますので、お知らせします。
標準処理期間
1か月~3か月
不服申立方法
なし。
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