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在留資格「定住者」

 成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け、定住者告示(※)6号各号に規定する「未成年」については、現行の20歳未満から18歳未満に変更になり、令和4年4月1日から実施されています。
 同日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができません。
 なお、既に「定住者」の在留資格をお持ちで再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国している方への影響はありません。


  (※)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)
 
この在留資格に該当する方 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。
在留期間 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

参考資料

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