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技能実習生の妊娠・出産について

監理団体・実習実施者さま向けリーフレット等

技能実習生向けリーフレット(2021.05.14掲載) ※技能実習生への周知にご協力ください

技能実習生の妊娠等に関する注意喚起について

妊娠等を理由とする解雇等不利益取扱いの禁止について

 技能実習生に対しては、日本人労働者と同様に労働関係法令等が適用されます。
 婚姻、妊娠、出産等を理由として技能実習生を解雇その他不利益な取扱いをすることや、技能実習生の私生活の自由を不当に制限することは、法に基づき認められません。
 実習実施者が労働関係法令等に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合などや、監理団体が適切に実習監理を行わない場合は、技能実習計画の認定の取消や監理許可の取消など行政処分等の対象となり得ます。
 行政処分等の対象となった場合は、欠格事由に該当し、5年間、新規の技能実習生の受入れや監理事業を行うことはできません。

技能実習生への対応について

 監理団体におかれては、入国後講習や実習実施者への監査等の際に、技能実習生に対し、以下の点について、上記リーフレットや技能実習生手帳の該当部分を示すなどして、わかりやすく説明してください。
  〇婚姻、妊娠、出産等を理由として解雇等がされることはないこと
  〇妊娠した場合の休業制度や支援制度(技能実習生が加入する健康保険から出産育児一時金が支給されること等)
  〇相談窓口
 特に、婚姻、妊娠、出産等に係る手続きや医療機関の情報等について確認したい場合は、居住する地域の行政機関等が設置する多言語対応の相談窓口を必要に応じて周知してください。
 また、監理団体の監理責任者及び実習実施者の生活指導員等は、生活状況を把握するとともに、相談しやすい環境をつくり、技能実習生の相談に適切に対応する必要があります。
 さらに、技能実習生の妊娠を把握した場合には、医療機関の受診や居住する地域の行政機関等における手続のサポート等の適切な対応を行ってください。
 なお、妊娠・出産に伴い、当該技能実習生について産前・産後の休業のために技能実習実施困難時届出書を提出して技能実習を一時中断する場合の在留資格上の取扱いについては上記「技能実習生が妊娠等した場合の基本フロー及び各種手続について」をご参照ください。
 また、当該技能実習生が子を出産した場合等における在留資格上の取扱いについては、最寄りの地方出入国在留管理局に相談してください。
 

技能実習生の妊娠・出産に係る不適正な取扱いに関する実態調査(令和4年12月)

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