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収容、面会・差入れ

1 収容

 違反調査の結果、容疑者が退去強制事由に該当すると疑う相当の理由があれば、監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き、地方出入国在留管理局の主任審査官が発付する収容令書により容疑者を収容することとなります。

収容施設についてはこちら

2 面会・差入れ

 収容令書又は退去強制令書により入国者収容所や地方出入国在留管理局の収容場に収容されている外国人(以下「被収容者」といいます。)との面会の手続や差入れの際の留意事項等の説明を行っていますが、収容施設の実情により取扱時間等が若干異なる場合もありますので、詳細につきましては、各収容施設に必ずご確認ください。

面会案内

  • 被収容者との面会又は物品の授受を希望される方は、受付に申し出て必要な手続をとってください。
  • 面会を希望される方は、在留カード、特別永住者証明書又は旅券その他身分を証明する文書を提示してください。
  • 面会の受付は、土曜日、日曜日及び休日を除く日の原則として9時から12時まで及び13時から15時までですが、収容施設により異なる場合もありますので、各収容施設にご確認下さい。
  • 面会時間は、原則として1回当たり30分以内です。ただし、面会を希望される方が多い場合などは、より多くの方が面会できるよう、それぞれの面会時間が短縮されることもありますのでご了承下さい。
  • 面会の際には、カメラ、ビデオカメラ、録音機、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、その他録音・録画機能がある機器の持込みや使用はご遠慮願います。

面会者心得

  • 面会時間を厳守すること。
  • 係官に無断で金品の授受を行わないこと。
  • 暗号、隠語等を使用し、又はその他の方法で通謀を図ろうとする行動をとらないこと。
以上のほか、面会に関する制限に違反する行為、各収容施設の規律及び秩序を害する行為、衛生上の支障がある行為等を行った場合、犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆す発言、各収容施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがある発言を行った場合等には、面会を中止させていただくことがあります。

差入れの際の留意事項

 基本的に、次に該当する物については、収容居室内への持ち込みはできません。
 また、飲食物についても保安上、衛生上の理由によりお断りする場合があります。具体的な差入れの可否につきましては各収容施設にご確認ください。
  1. 刃物類その他の用法により凶器や逃走に利用されるおそれがある金属製品、ガラス製品及びひも類等
  2. 発火器具、引火物その他火災等の原因となるおそれのあるもの
  3. 劇毒物、睡眠薬、鎮静剤その他生命身体を害するおそれのある医薬品
  4. 酒類その他のアルコール含有飲食物
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