違反調査の結果、容疑者が退去強制事由に該当すると疑う相当の理由があれば、監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き、地方出入国在留管理局の主任審査官が発付する収容令書により容疑者を収容することとなります。
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収容令書又は退去強制令書により入国者収容所や地方出入国在留管理局の収容場に収容されている外国人(以下「被収容者」といいます。)との面会の手続や差入れの際の留意事項等の説明を行っていますが、収容施設の実情により取扱時間等が若干異なる場合もありますので、詳細につきましては、各収容施設に必ずご確認ください。
- 面会時間を厳守すること。
- 係官に無断で金品の授受を行わないこと。
- 暗号、隠語等を使用し、又はその他の方法で通謀を図ろうとする行動をとらないこと。
以上のほか、面会に関する制限に違反する行為、各収容施設の規律及び秩序を害する行為、衛生上の支障がある行為等を行った場合、犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆す発言、各収容施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがある発言を行った場合等には、面会を中止させていただくことがあります。
基本的に、次に該当する物については、収容居室内への持ち込みはできません。
また、飲食物についても保安上、衛生上の理由によりお断りする場合があります。具体的な差入れの可否につきましては各収容施設にご確認ください。
- 刃物類その他の用法により凶器や逃走に利用されるおそれがある金属製品、ガラス製品及びひも類等
- 発火器具、引火物その他火災等の原因となるおそれのあるもの
- 劇毒物、睡眠薬、鎮静剤その他生命身体を害するおそれのある医薬品
- 酒類その他のアルコール含有飲食物