「トラスティド・トラベラー・プログラム」に関するQ&A
※ このQ&Aにおいて、「出入国在留管理庁特定登録者情報システム」は「特定登録者情報システム」と記載しています。
~基本(業務)編~
<利用希望者登録の要件について>
- Q1 :
- 中長期在留者として日本に滞在しているのですが、今後に備えて利用希望者登録をすることはできますか。
- A :
-
中長期在留者の方はトラスティド・トラベラー・プログラム(以下「TTP」といいます。)を利用することなく自動化ゲートの利用登録が可能ですので、別途外国人(再入国許可等により出入国される方)用の自動化ゲートの利用登録をしてください。詳しくは「自動化ゲートの運用について」を御覧ください。
- Q2 :
- 20年以上前に日本から退去を強制されたことがありますが、利用希望者登録をすることはできますか。
- A :
-
日本から退去強制されたことがある方は、TTPの登録要件に当てはまりませんので、TTPを利用することはできません。
- Q3 :
- 片手の全指が欠損しているのですが、利用希望者登録をすることはできますか。
- A :
-
自動化ゲート利用のためには、両手の指の指紋を提供していただくため、片手の全指が欠損しているなど、一方の手についていずれの指の指紋も提供いただけない場合は、TTPに登録いただけません。
- Q4 :
- 自分が要件に当てはまっているかどうかわかりません。事前に確認してもらうことはできますか。
- A :
-
出入国在留管理庁のホームページ上でプレチェックを行うことにより、御自身が要件に該当する可能性があるか否かを確認することができます。
プレチェックはこちらから行うことができます。
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/ttp2_pre-check_index.html
- Q5 :
- カテゴリーD(十分な資力信用)の登録要件について、私の所持するクレジットカードはプラチナランク以上ですが、券面やカード名にプラチナ等の記載はありません。
- A :
-
クレジットカードの券面又はカード名にプラチナ等の記載がなくても、プラチナランク以上のクレジットカードであれば、利用希望者登録申請を行って下さい。登録の可否については、審査の上、お知らせします。
- Q6 :
- カテゴリーE(家族)の登録要件について、私はTTPカードを所持しているのですが、父母はカテゴリーE(家族)の登録要件に該当しますか。
- A :
-
カテゴリーE(家族)の登録要件は、配偶者及び子が対象であり、父母は該当しません。
- Q8 :
- カテゴリーE(家族)の登録要件について、子を代理して申請を行うことはできますか。
また、子について、年齢制限はありますか。
- A :
-
未成年の子であっても、父母が代理で申請を行うことはできません。
また、お子さんの登録について、年齢制限はありませんが、12歳くらいまでのお子さんについては、指紋が十分に安定しておらず、指紋の登録ができない又は登録できても自動化ゲートでの認証ができない場合があります。
- Q10 :
- インターネットを使わないで登録申請することはできますか。
- A :
-
出入国在留管理庁の指定登録場所(以下「指定登録場所」といいます。)において申請書や疎明資料の原本を提出することにより申請をすることもできますが、受付後の出入国在留管理庁からの連絡は、オンラインによる申請と同様、メール及びTTPウェブサイトを通じて行うこととなります。また、登録後もTTPウェブサイトで入国カード情報の入力を行っていただくこととなりますので、申請の際にはインターネットに接続できる環境を整えていただく必要があります。
- Q11 :
- 直接指定登録場所で登録申請した場合、オンラインで登録申請した場合より早く結果が分かりますか。
また、申請当日に特定登録者カードはもらえますか。
- A :
-
直接指定登録場所で申請した場合も、申請当日に結果が出ることはなく、オンラインで申請した場合より早く結果が分かることもありません。
また、特定登録者カード受領のためには、後日、再度出頭していただく必要があります。
- Q13 :
- カテゴリー(登録要件)一覧のいずれかの要件に適合することを立証するために提出しようと思っている疎明資料が正しいかどうかわかりません。事前に確認してもらうことはできますか。
- A :
-
申請前の確認はしていませんが、プレチェックの結果で疎明書類の詳細なご案内をしておりますので、そちらを御覧ください。
なお、プレチェックはこちらから行うことができます。
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/ttp2_pre-check_index.html
- Q14 :
- カテゴリーB(所属機関)の要件に適合することを立証するためには、顔写真及び旅券の写し以外に何を提出すればいいですか。
- A :
-
(1)あなたの在職証明書及び(2)あなたが所属する機関・会社がTTP利用希望者登録の要件に適合することを立証する資料になります。
- Q15 :
- Q14回答(1)の在職証明書に必要な記載事項は何ですか。
- A :
-
あなたが所属する機関・会社が作成した文書で、あなたの名前、役職が記載され、当該機関・会社の責任者の署名がある(又は機関・会社印が押印されている)3か月以内に発行されたものである必要があります。
- Q16 :
- Q14回答(2)の疎明資料として具体的に何を提出すればいいですか。
- A :
-
あなたの所属機関が公的機関、国際機関又は非上場企業であれば、当該機関又は企業の沿革、役員、組織、事業内容等が記載された文書です。
あなたの所属先が上場企業(又はその子会社)であれば、あなたの所属先(又はその親会社)が上場企業であることを示す資料です。
- Q17 :
- Q16回答の疎明資料について、所属する機関・企業のホームページの同様の記載がある部分を印刷したものを提出することはできますか。
- A :
-
Q16回答と同様の内容が記載されていれば問題ありません。
- Q18 :
- 提出する疎明資料の発行日について、何か制限はありますか。
- A :
-
在職証明書及び要望書等のカテゴリーに応じた疎明資料(クレジットカードを除く)は申請前3か月以内に作成されたものを提出してください。一度しか発行・作成されないなど、特別な事情により申請前3か月以内に作成されたものが提出できない場合は、理由を記載した申立書(任意様式)を作成して疎明資料と一緒に提出してください。
- Q20 :
- 一次審査を通過した旨のメールを受け取りましたが、6か月以内に来日する予定がありません。6か月以後に来日する際に特定登録者カードをもらうことはできますか。
- A :
-
二次審査受付時に一次審査終了後6か月以上が経過している場合には、原則として登録は認められません。指定の期間内に二次審査を受けてください。
- Q21 :
- 一次審査を通過した旨のメールを受け取り、指定登録場所に赴き特定登録者カードをもらおうとしたのですが、疎明資料の原本を本国に置いてきてしまいました。どうすればよいですか。
- A :
-
TTPの利用希望者登録を認められるためには、指定登録場所において入国審査官に疎明資料の原本を提出して最終的な確認を受けることが必要になります。そのため、疎明資料を本国に置いてきてしまった場合には、特定登録者カードの交付を受けることはできません。次回来日の際に疎明資料原本をお持ちの上、二次審査を受けてください。
- Q22 :
- オンラインで申請をした結果、登録ができなかった旨の回答がメールでありました。再度、申請することはできますか。
- A :
-
オンライン上での申請の結果、メールで登録ができなかった旨の回答がなされた場合であっても、その後、再度申請をすることは可能です。ただし、登録が認められなかったときと申請状況に変化がないのであれば、審査結果が変わることはありません。
- Q23 :
- 一次審査を通過した旨のメールを受け取り、指定登録場所に赴き特定登録者カードをもらおうとしたら交付できないと言われました。なぜですか。交付されなかった理由を教えてもらうことはできますか。また、再度申請をすることはできますか。
- A :
-
TTPの利用希望者登録が認められるためには、オンラインによる一次審査だけではなく、指定登録場所で行う二次審査において入国審査官に疎明資料の原本を提出して最終的な確認を受けることが必要になります。そのため、オンラインによる一次審査の際には問題がないとされても、最終的な判断として、登録が認められない場合があり、その際は登録が認められない理由についてお伝えします。
また、再度申請をすることは可能ですが、登録が認められなかったときと申請状況に変化がないのであれば、審査結果が変わることはありません。
- Q24 :
- 一次審査を通過した旨のメールを受け取りました。知人が代理で二次審査を受け、特定登録者カードを受け取ることはできますか。
- A :
-
登録を希望する申請人以外の方が代理で二次審査を受けて特定登録者カードの交付を受けることはできません。
- Q25 :
- 一次審査を通過した旨のメールを受け取りました。二次審査はどこで受けることができますか。
- A :
-
二次審査は、日本国内にある指定登録場所に出向いていただく必要があります。指定登録場所は、こちらで確認することができます。
なお、二次審査は、一次審査を通過した旨のメールを受け取ってから6月以内に受けていただく必要があります。
- Q26 :
- プレチェックでは、いずれかのカテゴリーに該当するとの結果だったのに、実際に申請をしたら、登録が認められませんでした。なぜですか。
- A :
-
プレチェックはAからEまでのいずれかのカテゴリーに該当する可能性があるか否かを確認するものであり、TTP登録申請が認められることを保証するものではありません。
また、疎明資料や訳文などが提出されていない場合には、登録が認められません。
<利用について>
- Q28 :
- TTPの利用者登録を受けているのですが、特定登録者カードを忘れてしまいました。この場合、特定登録者カードなしで自動化ゲートを通過することはできますか。
- A :
-
TTPの利用者登録を受けていても、特定登録者カードをお持ちでなければ、自動化ゲートを通過することはできません。その際は対面審査ブースを御利用ください。
- Q30 :
- 特定登録者カードで入国し、出張が長引いたので、在留期間を更新しました。在留期間の更新後も特定登録者カードで出入国できますか。
- A :
-
在留期間を更新した場合にも特定登録者カードで出入国できますが、「短期滞在」以外の在留資格に変更した場合には自動化ゲートを通過することはできません。
- Q31 :
- 特定登録者カードで入国したのですが、在留資格を変更して日本に在留し続けることになりました。在留資格を変更後も特定登録者カードで出入国できますか。
- A :
-
特定登録者カードは、「短期滞在」の在留資格の方のみに交付されるため、在留資格が「短期滞在」以外の資格に変更された場合には登録が抹消されます。
なお、法第19条の3に定められている「中長期在留者」に該当する方については、外国人(再入国許可等により出入国される方)用の利用希望者登録を行うことで自動化ゲートを利用することができます。
- Q32 :
- 特定登録者カードを交付された後、本国又は日本国内で逮捕されて有罪判決を受けました。影響はありますか。
- A :
-
特定登録者カードの交付を受けた後に、法令上の要件を満たさなくなった場合は、出入国在留管理庁において、その方の利用希望者登録を抹消します。
- Q33 :
- 私は、TTPに登録している者の配偶者として、カテゴリーE(家族)の登録要件でTTPに登録をしたのですが、先日、離婚しました。
特定登録者カードの有効期限はまだ残っているのですが、引き続き自動化ゲートを利用することができますか。
- A :
-
カテゴリーE(家族)の登録要件(配偶者)に該当するとして、TTP登録を認められた方が離婚等で配偶者ではなくなった場合には、十分な資力信用(カテゴリーD)など他の要件に該当しない限り、自動化ゲートを利用することはできません。
- Q34 :
- 私は、TTPに登録している父母の子として、カテゴリーE(家族)の登録要件でTTPに登録をしたのですが、先日、成年になりました。
特定登録者カードの有効期限はまだ残っているのですが、引き続き自動化ゲートを利用することができますか。
- A :
-
カテゴリーE(家族)の登録要件(子)に該当するとして、TTP登録を認められた方が成年になった場合には、カテゴリーD(十分な資力信用)など他の要件に該当しない限り、自動化ゲートを利用することはできません。
<特定登録者カードについて>
- Q35 :
- 特定登録者カードには、どのような情報が記載されますか。
- A :
-
写真が表示されるほか、以下のような情報が記載されます。
氏名、生年月日、性別、国籍の属する国(又は地域)、特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
なお、特定登録者カードのICチップには、特定登録者カードに記載されている氏名、生年月日などの情報や、顔写真が記録されています。
- Q37 :
- 特定登録者カードは日本国内にいる時は常に携帯していなければいけませんか。特定登録者カードを携帯していれば、パスポートを携帯する必要はありませんか。
- A :
-
特定登録者カードの交付を受けた外国人は、日本に在留する間、同カードを携帯していなければなりませんが、特定登録者カードを携帯していれば、パスポートを携帯する必要はありません。
- Q38 :
- 特定登録者カードに有効期限はありますか。
- A :
-
特定登録者カードの有効期間は、カードが交付された日から起算して3年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日になります。
- Q40 :
- 盗難により特定登録者カードをなくしました。再交付を受ける場合、警察等、公的機関からの盗難に係る証明書等は必要ですか。
- A :
-
盗難により特定登録者カードを紛失した場合には、再交付の申請にあたり、警察等、公的機関からの盗難に係る証明書等を申請書と併せて提出してください。
- Q41 :
- 自動化ゲートを使ってみたい友人がいます。特定登録者カードを貸してもよいですか。
- A :
-
特定登録者カードは、TTPの利用希望者登録を受けた外国人の方のみ利用することが可能であり、他人に貸与することはできません。
- Q42 :
- 特定登録者カードの発行手数料をクレジットカードで支払うことができますか。
- A :
-
特定登録者カードの発行手数料をクレジットカードで支払うことはできません。収入印紙で支払っていただくこととなります。
なお、クレジットカードでの発行手数料の支払いについては、今後検討していくこととしています。
~システム操作編~
<基本的な事項について>
- Q1 :
- 特定登録者情報システムの利用方法についてマニュアルはありますか。
- A :
-
「特定登録者情報システム」の操作マニュアルがあります。
操作マニュアルについては、このページの「操作マニュアル」の項目や、トラスティド・トラベラー・プログラムの概要ページにある「操作マニュアル」の項目に掲示してあります。
- Q2 :
- 特定登録者情報システムを利用できる時間帯はいつですか。
- A :
-
24時間365日利用できます。
ただし、システムメンテナンス等により利用できない場合があります。その場合は、「特定登録者情報システム」のトップ画面の「連絡事項」でお知らせします。
<利用環境等について>
- Q4 :
- 特定登録者情報システムで利用できる言語の制限はありますか。
- A :
-
日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)の表示に対応しています。
ただし、入力につきましては、英語入力のみの対応となっています。
<ユーザ登録について>
- Q5 :
- ユーザ登録はどのようにして行えばよいですか。
- A :
-
「特定登録者情報システム」を利用して、ユーザ登録ができます。「特定登録者情報システム」のトップ画面で、「申請をご希望の方、ユーザ登録済みの方(ログイン)はこちら」ボタンをクリックしてメールアドレス及びパスワードを入力し、ユーザ登録を行ってください。
- Q6 :
- 登録しているユーザ情報を抹消したいのですが、どうすればよいですか。
- A :
-
ユーザ登録の抹消を希望される方は、お手数ですが、「特定登録者情報システム」ヘルプデスクにご連絡ください。ヘルプデスクの連絡先は、「特定登録者情報システム」トップ画面等に表示しています。
<アカウントについて>
<パスワードについて>
- Q9 :
- パスワードはどのように設定をすればよいですか。
- A :
-
パスワードは、御自身で設定していただく必要があります。「特定登録者情報システム」を利用するために必要な情報になりますので、御自身で把握・管理をお願いします。
パスワードは半角英字、半角数字、半角記号の3種類を混在させて8文字以上32文字以内で設定してください。入力可能な記号は$%&=@_#*+-?!です。大文字、小文字は別の文字として区別しますので入力の際は御留意ください。
- Q10 :
- パスワードを変更したいのですが、どうすればよいですか。
- A :
-
「特定登録者情報システム」のログイン画面から「パスワード変更」リンクをクリックし、パスワード変更画面で新しいパスワードを登録してください。
- Q12 :
- パスワードを忘れてしまったのですが、どうすればよいですか。
- A :
-
「特定登録者情報システム」のログイン画面から「パスワードを忘れた場合」リンクをクリックし、パスワードリセット画面で新しいパスワードを登録してください。
- Q13 :
- 他人にパスワードを知られてしまいました。不正利用されないか心配です。
- A :
-
不正利用を防止するためにパスワードを変更してください。状況に応じてユーザ情報を抹消する必要があります。その場合は、お手数ですが、「特定登録者情報システム」ヘルプデスクにご連絡ください。ヘルプデスクの連絡先は、「特定登録者情報システム」トップ画面等に表示しています。
- Q14 :
- パスワードを複数回間違えてロックがかかってしまったのですが、どうすればよいですか。
- A :
-
アカウントロックされている場合は、5時間後に自動で解除されます。ただちに解除したい場合には、ログイン画面の「パスワードを忘れた場合」リンクを押下してパスワードのリセットを行ってください。
<メールアドレスについて>
- Q15 :
- メールアドレスはフリーメールや携帯電話のメールアドレスでもよいですか。
- A :
-
登録されたメールアドレスに自動的に「特定登録者情報システム」からメールが送信されますので、必ず確認可能なメールアドレスを登録してください。なお、フリーメールや携帯電話のメールアドレスを登録される場合は、「@i.ttp2.moj.go.jp」や「@microsoftonline.com」のドメインを受信可能に設定してください。
- Q16 :
- 登録しているメールアドレスを変えましたが、何か手続が必要ですか。
- A :
-
「特定登録者情報システム」のログイン画面から「メールアドレス変更」リンクをクリックし、メールアドレス変更画面で新しいメールアドレスを登録してください。
- Q17 :
- 登録しているメールアドレスを変更したいのですが、どうすればよいですか。
- A :
-
「特定登録者情報システム」のログイン画面から「メールアドレス変更」リンクをクリックし、メールアドレス変更画面で新しいメールアドレスを登録してください。
- Q18 :
- どのような場合に出入国在留管理庁からメールが届きますか。
- A :
-
以下の場合に、登録されたメールアドレスにメールが送信されます。
・ 申請登録完了時
・ 入国カード情報事前登録完了時
・ 一次審査完了時
- Q19 :
- 出入国在留管理庁から送付されたメールに返信することはできますか。
- A :
-
出入国在留管理庁から送付されたメールに返信することはできません(返信されても確認することはできません。)。
なお、お問い合わせについては、お手数ですが、「特定登録者情報システム」ヘルプデスクに御ご連絡ください。ヘルプデスクの連絡先は、「特定登録者情報システム」トップ画面等に表示しています。
- Q20 :
- パスワード、メールアドレスを全て忘れてしまいました。どうしたら確認できますか。
- A :
-
お手数ですが、「特定登録者情報システム」ヘルプデスクに御ご連絡ください。ヘルプデスクの連絡先は、「特定登録者情報システム」トップ画面等に表示しています。
- Q21 :
- 身に覚えのないメールが届きました。
- A :
-
身に覚えのない申請登録完了通知等のメールが届いた時は、お手数ですが、「特定登録者情報システム」ヘルプデスクに御連絡ください。ヘルプデスクの連絡先は、「特定登録者情報システム」トップ画面等に表示しています。
<身分事項入力について>
- Q22 :
- 国籍・地域の入力方法が分かりません。また、私の国籍・地域が選択肢にありません。
- A :
-
国籍・地域欄のプルダウンから選択してください。なお、国籍・地域は、原則、英字表記のアルファベット順に表示されています。
また、TTPの対象でない国籍・地域は表示されません。
<申請情報登録について>
- Q23 :
- 特定登録者カードを受領しました。受領後に日本に行く際に特定登録者情報システムを利用した申請手続はありますか。
- A :
-
特定登録者情報システムを利用した申請手続はありません。
ただし、次回渡航時までに「特定登録者情報システム」で入国カード情報の事前登録を行ってください。
事前登録を行っていない場合は、自動化ゲートで入力していただくことになります。
- Q24 :
- 申請情報登録時に、アップロードする顔写真には、何か制限がありますか。
- A :
-
顔写真に関する規格や、注意事項につきましては、以下のとおりです。
・ ファイルの形式は、JPEG形式のみ
・ ファイルサイズは、10KByte以上、1,536KByte以下
・ 画像サイズは、幅480ピクセル、高さ640ピクセル
・ 申請人本人のみが撮影されたもの
・ 上記図の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
・ 無帽で正面を向いたもの
・ 背景(影を含む。)がないもの
・ 鮮明であるもの
【適当な写真例】
【不適当な写真例】
- Q25 :
- 申請情報登録時に、アップロードする疎明資料には、何か制限がありますか。
- A :
-
疎明資料に関する規格や、注意事項につきましては、以下のとおりです。
・ ファイルの形式は、PDF形式のみ
・ ファイルサイズは、アップロードした疎明資料のファイルサイズを合算して10MByte以下
なお、疎明資料は最大6ファイルまでアップロードすることができます。
- Q26 :
- 登録している申請情報(申請の内容)を確認したいのですが、どうすればよいですか。
- A :
-
申請した情報の詳細な内容までは確認できません。申請情報を入力した後に表示される確認画面を印刷するなどして申請の内容を御自身で控えておき、申請した内容を確認できるようにしておいてください。
- Q27 :
- 申請の状況を確認することは可能ですか。
- A :
-
「特定登録者情報システム」にログイン後、「申請状況確認画面」で、申請の履歴や、申請の状況(申請、申請受付、一次審査中、一次審査終了、二次審査中、審査終了、申請取下)を確認できます。
- Q28 :
- 誤った内容の申請をしてしまいましたが、申請した内容の変更はできますか。
- A :
-
一度申請した内容を直接変更することはできません。登録した申請の内容を変更したい場合は、申請の取下げを行っていただき、取下げが完了した後に、申請をやり直してください。
- Q29 :
- 一度申請を行った後に、申請を取下げることはできますか。
- A :
-
「特定登録者情報システム」にログイン後、「申請状況確認画面」で、登録した申請の取下げができます。
なお、申請の取下げを行ってから取下げが完了するまでは、時間がかかる場合があります。
また、申請の取下げは、二次審査開始以降は受け付けることができませんので、御留意ください。
- Q30 :
- 二次審査はいつから受けられますか。
- A :
-
一次審査が終了すると、登録されたメールアドレスに、一次審査の終了をお知らせする通知メールが届きます。通知メールの内容に従って、二次審査の手続を進めてください。
- Q31 :
- 申請情報の登録を行うと登録完了メールが届くとありますが、登録完了メールが届きません。どうすればよいですか。
- A :
-
1日以上経過してもメールが届かない場合は、お手数ですが、「特定登録者情報システム」ヘルプデスクに御ご連絡ください。ヘルプデスクの連絡先は、「特定登録者情報システム」トップ画面等に表示しています。
<入国カード情報事前登録について>
- Q32 :
- オンラインで入国カードの入力をしなかった場合でも、特定登録者カードを利用して自動化ゲートを通過できますか。
- A :
-
特定登録者カードを利用して自動化ゲートを通過できます。ただし、自動化ゲート通過時に入国カード情報を入力していただくことになるため、自動化ゲート通過に時間がかかってしまいます。
- Q33 :
- オンラインで入力した入国カードの情報を変更したいのですが、どうすればよいですか。
- A :
-
「特定登録者情報システム」にログインした後に、「入国カード情報事前入力画面」で変更することができます。