| 技能水準 | 「航空分野特定技能1号評価試験」 ※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-航空分野の基準について-」を御確認ください。 |
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| 日本語能力 | 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上」又は、「日本語能力試験(JPLT)(N4以上)」 ※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。 |
| 技能水準 | 「航空分野特定技能2号評価試験」又は、「航空従事者技能証明」 ※対象となる技能証明等は上記「航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。 |
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| 実務経験 |
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| 雇用形態 | 直接 |
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| 受入れ機関に対して特に課す条件 |
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| 特定技能1号受入れ見込数(令和11年3月末までの受入れ上限) | 4,900人 |
| 特定技能協議会 | 国土交通省(国土交通省ウェブサイト内航空分野特定技能協議会のページにリンクします。) |
| 担当省庁 | 国土交通省(国土交通省ウェブサイト内航空分野情報ページにリンクします。) |