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航空分野

2024年4月1日現在

航空分野における制度運用に関することは、以下の資料1点目「航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。

また、航空分野における在留資格の許可に係る要件等は、以下の資料2点目「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。

従事する業務

特定技能1号

  • 空港グランドハンドリング
    社内資格等を有する指導者やチームリーダー の指導・監督の下、地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等に従事する業務
  • 航空機整備
    機体、装備品等の整備業務等

特定技能2号

  • 空港グランドハンドリング
    社内資格等を有する指導者やチームリーダーとして、地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務に従事し、工程を管理する業務
  • 航空機整備
    自らの判断により行う機体、装備品等の専門的・技術的な整備業務等

人材基準

特定技能1号

技能水準 「航空分野特定技能1号評価試験」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
日本語能力 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。

特定技能2号

技能水準 「航空分野特定技能2号評価試験」又は、「航空従事者技能証明」
※対象となる技能証明等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
実務経験
  • 空港グランドハンドリング
    空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験を要件とする。
  • 航空機整備
    航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験を要件とする。

詳細情報

雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件
  1. 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託 を受ける事業者であること。
  2. 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  3. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  4. 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導 に対し、必要な協力を行うこと。
  5. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2から4の条件を満たす登録支援機関に委託すること。
  6. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 
1号受入れ見込数(5年間の最大値) 4,400人
担当省庁 国土交通省(国土交通省ウェブサイト内航空分野情報ページにリンクします。)

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