日本との協力覚書(MOC(※))を作成した国によっては、それぞれの国の国内規定に基づき送出手続を定めており、当該手続を行ったことを証明する書類を発行している場合があります。
MOCにおいて、日本側が特定技能外国人を受入れるに当たり、当該書類を確認することが規定されている国については、在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請(以下「在留諸申請」といいます。)において当該書類を提出していただく必要があります。そのような国及び提出書類については、下記「1 在留諸申請の際に提出書類のある国」を御参照ください。
また、MOCにそのような規定がなく、在留諸申請において当該書類の提出が必要ない国であっても、それぞれの国の国内規定に基づき一定の送出手続が定められている場合があります。これらはあくまで相手国側の送出しのための手続であって、日本側の在留諸申請上の手続ではありませんが、そのような国及び送出手続についてもご参考までに掲載しましたので、下記「2 在留諸申請の際に提出書類は必要ないが、相手国において一定の送出手続が定められている国(参考)」を御参照ください。
なお、既にMOCを作成した国で、以下に記載がない国については、今後提出書類や送出手続等がある場合には、その内容が判明次第、本ホームページにて御案内いたします。また、この場合において、現時点では当該手続が送出国において整備中であっても、以下に記載がない限りは、入管法令に従って在留諸申請を行うことができます(すなわち、この場合、上述の当該手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請の際に提出する必要はありません。)
※ここではMOCを作成した国について説明をしていますが、MOCを作成した国でなければ、特定技能外国人の受入れができないものではありません。
在留諸申請の際に提出が必要となる各国が発行する書類のサンプル及び提出が必要となる時期は、以下のとおりです。
【カンボジア】
提出書類:
登録証明書(ひな形)(PDF)
運用開始時期:2019年8月5日
【タイ】
提出書類:駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書(※)
※日本に在留しているタイ国籍の方が、技能実習2号又は技能実習3号を修了した後に、「特定技能1号」への在留資格変更許可申請をする際に、提出が必要となります。
運用開始時期:2020年7月27日
【ベトナム】
提出書類:推薦者表(特定技能外国人表)(MOCの添付様式である
様式1(PDF)又は
様式2(PDF)にベトナム側から承認を受けたもの)等
運用開始時期:2021年2月15日
【注意】
● 2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては、あらかじめDOLABから推薦者表(様式1)の承認を受けた上で、他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
また、「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては、あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表(様式2)の承認を受けた上で、他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。 なお、在留資格「特定技能」により在留中の方については、推薦者表を改めて取得し、提出いただく必要はありません。また、在留資格「特定技能」の中で転職により、受入れ機関又は分野を変更するために在留資格変更許可申請を行う場合や、在留期間更新許可申請を行う場合には、推薦者表の提出は必要ありません。
● 推薦者表は、特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも承認されますが、これらの方については、ベトナム側によれば、駐日ベトナム大使館による承認の際、推薦者表上に、修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。
この記載がある場合には、元留学生の方については、推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際、他の必要書類と併せて、留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出してください。
一方、元技能実習生の方については、基本的には、技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出していただくこととなるため、別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。
● 推薦者表に係る手続については、「各国の連絡先」内の「ベトナム」欄に記載している問合せ先に御連絡願います。
● 2024年6月27日以降、当面の間、日本に在留しているベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請について、以下のとおり取り扱うこととします。
(1)推薦者表の提出が必要な方
・技能実習2号又は3号の修了者(修了見込みの方を含む)
・日本国内において少なくとも2年間の課程を修了した留学生(修了見込みの方を含む)
(2)上記(1)以外の方
推薦者表の提出は必要ありません。ただし、「留学」の在留資格の方で(1)に当てはまらない場合については、現在の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)を提出してください。
(3)その他
申請後にこれまでの在留状況等を確認させていただくことがありますので、追加の書類を求められた場合には、書類の提出をお願いします。
【フィリピン】
<送出手続>
●日本の受入れ機関が、フィリピン人の方を特定技能外国人として受け入れるためには、フィリピン側の送出手続として、まず受入れ機関が必要書類を在東京フィリピン共和国大使館もしくは在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所(MWO)に提出し、所定の審査を受けた上で、本国の移住労働者省(DMW)に登録される必要があるとのことです。
※海外雇用庁(POEA)はDMWに統合されました。
●また、MWOへの提出書類については、所定の様式にのっとって作成することが必要とされているとのことです。
具体的な必要書類とその様式については、MWOのURLに掲載されていますので、御参照ください。
MWO(東京)のULR【確認中】
●その上で、フィリピン人の方は、DMWから海外雇用許可証(OEC)を取得し、フィリピンを出国時にOECを提示する必要があるとのことです。
●フィリピン側の手続については、「各国の連絡先」内の「フィリピン」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
【ネパール】
<送出手続>
●在留資格「特定技能」に係る査証を取得した後、又は在留資格「特定技能」への変更が認められた後、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により日本から出国し、ネパールに一時帰国した際には、ネパール労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から海外労働許可証を取得し、ネパールを出国時に海外労働許可証を提示することが必要とされているとのことです。
●海外労働許可証の取得については、「各国の連絡先」内の「ネパール」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
【インドネシア】
<送出手続>
●(直接採用パターン)インドネシア国籍の方を受け入れようとする日本側の求人募集に当たり、インドネシア側は同国政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に、日本側受入機関が登録することを強く希望しています。インドネシア側によれば、特定技能制度に興味のあるインドネシア国籍の方は多く、日本での就職を希望している方は、このIPKOLにアクセスして求職先を検索するとのことです。なお、システムへの登録はオンラインで可能とのことです。また、同システムへの登録や求人・求職に費用は発生しないとのことです。
(IPKOLのURL)
https://imw.kemnaker.go.id/
●(インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)利用パターン)P3MIを利用する場合、受入機関は、日本側の職業紹介事業者と提携し、さらに、同事業者がP3MIとの間で、職業紹介に関する提携に係る契約を締結する必要があります。その上で、必要書類を駐日インドネシア大使館に提出し、同大使館の確認を受ける必要があるとのことです。
●在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書を交付されたインドネシア国籍の方は、日本へ渡航するための査証申請を行う前に、自らインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOP2MI)にオンラインで登録し、SISKOP2MI登録完了後に発行されるID番号を取得した上で、在インドネシア日本国大使館・総領事館に対して査証申請を行う必要があるとされています。
●査証を発給されたインドネシア国籍の方が、取得した査証をSISKOP2MIにオンラインで登録し、出国前オリエンテーションなどへ参加するなど必要な出国前の手続を終えると、同人に移住労働者証(E-PMI)が発行されるとのことです。
●インドネシア側によれば、SISKOP2MIへの登録やID番号の取得等に費用は発生しないとのことです。
●SISKOP2MI及びIPKOLへの登録については、「各国の連絡先」内の「インドネシア」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
(駐日インドネシア大使館の連絡先、同大使館が想定するインドネシアにおける特定技能新規雇用の流れ(直接採用パターン))
確認中
【ミャンマー】
<送出手続>
●特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方は、ミャンマーの制度上、海外で就労する場合にはミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigration and Population)に海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)の申請を行う必要があるとのことです。
●雇用契約を締結した日本に在留するミャンマー国籍の方は、在日本ミャンマー大使館においてパスポートの(更新)申請を行う必要があるとのことです。
●ミャンマー側の手続については、「各国の連絡先」内の「ミャンマー」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
【モンゴル】
<送出手続>
●日本の受入機関が、モンゴル国籍の方を新たに特定技能外国人として受け入れるに当たっては、モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)との間でモンゴル国籍の方の人材募集に関して双務契約の締結が求められているとのことです。
●双務契約書のひな型は、GOLWSのURL(モンゴル語)に掲載されていますので、御参照ください。
GOLWSのULR【確認中】
●モンゴル側の手続については、「各国の連絡先」内の「モンゴル」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
【バングラデシュ】
<送出手続>
●受入機関は、バングラデシュ国籍の方をバングラデシュから新たに特定技能外国人として受け入れたい場合、まず要求書(Demand Letter)を駐日バングラデシュ大使館に提出し、認証を受ける必要があるとのことです。
●認定送出機関又は来日予定のバングラデシュ国籍の方は、バングラデシュの制度上、日本国査証を含め、関連する書類をバングラデシュ人材雇用研修局(BMET)に提出し、BMETの審査を経た上で、エミグレーション・クリアランス・カード(Emigration Clearance Card)を取得する必要があるとのことです。なお、申請から当該カード発行までは、約2営業日かかるとのことです。
来日予定のバングラデシュ国籍の方は、そのエミグレーション・クリアランス・カードを入手した後に、出国することができるとのことです。
●バングラデシュ側の手続については、「各国の連絡先」内の「バングラデシュ」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
【パキスタン】
<送出手続>
●受入機関は、パキスタン国籍の方をパキスタンから新たに特定技能外国人として受け入れたい場合、求人情報及び受入機関に係る情報に加え、認定送出機関を利用する場合には、認定送出機関に係る情報を駐日パキスタン大使館に提出し、承認を受ける必要があるとのことです。なお、承認されると受入機関に対しその旨の連絡があり、手続には2日間程度要するとのことです。
●来日予定のパキスタン国籍の方は、BE&OEの移民保護事務所(Protectorate of Emigrants Office)に必要な書類を提出して、外国で労働するための登録を行う必要があるとのことです。
●パキスタン側の手続については、「各国の連絡先」内の「パキスタン」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
【ラオス】
<送出手続>
●受入機関が、ラオス国籍の方をラオスから新たに特定技能外国人として受け入れたい場合、ラオスの法令上、同国の認定送出機関を通じて受け入れる必要があるとのことです。
●来日予定のラオス国籍の方は、認定送出機関を介し、ラオス労働社会福祉省から送出許可証を取得する必要があるとのことです。
●ラオスの法令によれば、日本に在留するラオス国籍の方で、在留資格「技能実習」から「特定技能」に在留資格を変更する場合には、一度ラオスに帰国する必要があるとのことです。
●ラオス側の手続については、「各国の連絡先」内の「ラオス」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
【キルギス】
<送出手続>
●キルギスから新たにキルギス国籍の方を受け入れる場合、認定送出機関の利用は任意です。
●キルギスから新たにキルギス国籍の方を受け入れる場合で、キルギス労働・社会保障・移民省在留市民雇用センターを利用する場合には、受入機関は、同センターとの間で人材募集に係る契約を締結し、求人情報等を同センターに送付します。同センターは、提出を受けた求人情報等を同センターのホームページに掲載するとのことです。求人情報等を閲覧した労働者の方から、受入機関に直接連絡があります。
●キルギスから新たにキルギス国籍の方を受け入れる場合で、認定送出機関を利用する場合には、雇用契約締結後、キルギス国籍の方はその旨をキルギス労働・社会保障・移民省在留市民雇用センターへ登録する必要があるとのことです。
●キルギス側の手続については、「各国の連絡先」内の「キルギス」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
外国政府が認定する送出機関がある場合の同送出機関に関する情報を掲載します(随時掲載)。
※1 当庁ホームページに掲載している認定送出機関に関する情報は、相手国政府から提供された情報を掲載しているものです。
そのため、相手国政府から当庁への情報提供のタイミング等により当庁ホームページに掲載されている情報が最新の情報でない場合があります。
※2 インドネシアについては、同国政府が認定する職業紹介事業者(P3MI)に関する情報を掲載します。
○インドネシアについては、特定技能外国人を受け入れるに当たって、インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)の利用は任意とのことです。
なお、インドネシアのP3MIに係る情報は、インドネシア労働省が公表している下記の「
P3MIの一覧」を御確認ください。
・
P3MIの一覧 (PDF)
(相手国政府から当庁への情報提供のタイミング等により当庁ホームページに掲載されている情報が最新の情報でない場合があります。)
※P3MIは、インドネシア人労働者の海外への送り出しを行っていますが、技能実習生の送り出しに関与するインドネシアの「認定送出機関」とは異なります。
○
認定を喪失した又は一時停止されたベトナムの送出機関(PDF)
※ベトナムの制度上、受入機関は、ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れるに当たり、認定送出機関との間で「労働者提供契約」を締結することが求められるとのことです。なお、「労働者提供契約」の内容については、「各国の連絡先」内の「ベトナム」欄に記載している問合せ先に御連絡願います。
○ キルギスについては、特定技能外国人を受け入れるに当たって、必ずしもキルギスの認定送出機関を利用する必要はない(認定送出機関の利用は任意)とのことです。
なお、キルギスの認定送出機関に係る情報は、キルギス労働・社会保障・移民省が運営する下記URLを御確認ください。
(注)(1)及び(2)で掲載されている認定送出機関の情報は同一です。(2)のURLでは、認定送出機関の情報に加え、駐日キルギス共和国大使館の連絡先など日本で生活するキルギスの方向けの情報も掲載されています。