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リネンサプライ分野

2026年6月1日現在

リネンサプライ分野における制度運用に関することは、「リネンサプライ分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。

また、リネンサプライ分野における在留資格の許可に係る要件や申請書類等は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-リネンサプライ分野の基準について-」を御確認ください。

※リネンサプライ分野は、特定技能2号の受入れを行うことはできません。

従事する業務

ホテルや病院などで使用されたリネン類の入荷、仕分け、 洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷などの一連の業務

人材基準

技能水準 「リネンサプライ分野特定技能1号評価試験」
※リネンサプライ分野の試験実施要領は準備中です。
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-リネンサプライ分野の基準について-」を御確認ください。
日本語能力 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当 以上」又は「日本語能力試験(JLPT)N4以上」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。

詳細情報

雇用形態 直接
受入れ機関に対して特に課す条件
  1. 特定技能所属機関は、業界団体が定めた「衛生基準」の認定を受けた施設において1号特定技能外国人を受け入れることとしていること。
  2. 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、リネンサプライ分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する特定技能制度におけるリネンサプライ分野に係る分野別協議会(以下単に「特定技能の協議会」という。)の構成員になること。
  3. 特定技能所属機関は、特定技能の協議会において協議が調った措置を講じること。
  4. 特定技能所属機関は、特定技能の協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  5. 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
  6. 特定技能所属機関は、特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人をリネンサプライ分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供すること。
特定技能1号の受入れ見込数(令和11年3月末までの受入れ上限) 4,300人
特定技能協議会 厚生労働省(厚生労働省ウェブサイト内リネンサプライ分野特定技能協議会ページにリンクします。)
担当省庁 厚生労働省(厚生労働省ウェブサイト内リネンサプライ分野情報ページにリンクします。)

参考リンク(全分野共通)

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