飲食料品製造業分野
2026年9月4日現在
飲食料品製造業
分野における制度運用に関することは、「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を御確認ください。
また、飲食料品製造業
分野における在留資格の許可に係る要件や申請書類等は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について-」を御確認ください。
従事する業務
特定技能1号
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)
※業務区分「飲食料品製造業全般」は、令和9年4月1日以降、「飲食料品製造業」と「水産加工業」に切り分けられます。
特定技能2号
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)及び当該業務に関する管理業務
※業務区分「飲食料品製造業全般」は、令和9年4月1日以降、「飲食料品製造業」と「水産加工業」に切り分けられます。
人材基準
特定技能1号
| 技能水準 |
・「飲食料品製造業特定技能1号評価試験」
※本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は、当面の間、試験免除となります。対象となる職種等は上記「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について-」を御確認ください。 |
| 日本語能力 |
「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上」又は、「日本語能力試験(JLPT)(N4以上)」
※日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。 |
特定技能2号
| 技能水準 |
・「飲食料品製造業特定技能2号評価試験」 |
| 実務経験 |
飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を要件とする。 |
日本語能力 |
令和9年4月1日以降、「日本語教育の参照枠」B1相当以上が求められますが、その取扱いについては別途お知らせします。 |
詳細情報
| 雇用形態 |
直接 |
| 受入れ機関に対して特に課す条件 |
- 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメー ジをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。
- 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。
- 特定技能外国人が業務に従事する事業所が、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる産業のうち、特定のものを行っていること。
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| 特定技能1号の受入れ見込数(令和11年3月末までの受入れ上限数) |
133,500人 |
| 特定技能所属機関 |
農林水産省(農林水産省ウェブサイト内食品産業特定技能協議会のページにリンクします。) |
| 担当省庁 |
農林水産省(農林水産省ウェブサイト内飲食料品製造業分野情報ページにリンクします。) |
参考情報(全分野共通)