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外国人登録原票に係る開示請求について

平成24年7月9日、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。これに伴い、外国人登録原票は、特定の個人を識別することができる個人情報として、出入国在留管理庁において適正に管理しています。なお、自分の外国人登録原票を確認したい、写しを交付してほしいとする場合、開示請求を行う必要があり、その手続は、次の「開示請求の手続について」の内容をご確認ください。

開示請求の手続について

1 開示請求ができる方

当該外国人登録原票に記録された個人情報の

(1) 本人

(2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)

(3) 任意代理人

 

のいずれかに限られています。

2 開示請求ができる対象

(1) 開示請求者本人の外国人登録原票

(2) 開示請求者以外の者の外国人登録原票

※ 上記(2)は、「開示請求者以外の者の外国人登録原票に記録されている開示請求者本人の個人情報」の請求となることから、原則、開示請求者以外の個人情報は開示されません(開示請求者が慣行として知っている又は知ることができる情報等は除く。)。


(参考)
死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しを請求する場合は、こちらをご覧ください。

3 外国人登録原票に記録されている個人情報

外国人登録原票に記載されている個人情報は、平成24年7月9日の外国人登録法廃止以前に、市区町村に登録の申請をしていただいた下記の(1)から(24)の個人情報が記載されています。

ただし、登録の申請がされていない情報は記載されておりませんし、外国人登録原票の様式や登録事項は、これまで累次の改正がなされていることから、必ずしもこれら全ての個人情報が記載されているとは限りませんので、その点、あらかじめ御承知置き願います。

(1)氏名、(2)性別、(3)生年月日、(4)国籍、(5)職業、(6)旅券番号、(7)旅券発行年月日、(8)登録の年月日、(9)登録番号、(10)上陸許可年月日、(11)在留の資格、(12)在留期間、(13)出生地、(14)国籍の属する国における住所又は居所、(15)居住地、(16)世帯主の氏名、(17)世帯主との続柄、(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地、(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)、(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名、生年月日、国籍)、(21)署名、(22)写真、(23)変更登録の内容、(24)訂正事項

※平成24年7月8日以前に、市区町村において登録原票の記載事項について変更の登録を申請されている場合、その履歴(氏名、国籍、職業、在留の資格、在留期間、世帯主の氏名、続柄、居住地等)についても記載されております。

※外国人登録原票の様式については、外国人登録原票のイメージ(PDF)を御覧ください。

4 開示請求書の様式

外国人登録原票に係る開示請求については、こちらの開示請求書【外国人登録原票に係る開示請求書(Word) 外国人登録原票に係る開示請求書(PDF)】をご利用ください。

※、開示請求書記載例についてはこちら(PDF)をご覧ください。

※開示請求書には正確な情報を丁寧に記載願います。

(1)「2 求める開示の実施方法等」

開示の実施(写しの交付、送付等)を速やかに行うため、希望する開示の実施方法を選択願います。

〇 閲覧

請求者本人が出入国在留管理庁に来庁して、外国人登録原票を閲覧する場合に選択。

〇 写しの窓口交付

請求者本人が出入国在留管理庁に来庁して、外国人登録原票の写しの交付を希望する場合に選択。

〇 写しの郵送

外国人登録原票の写しの郵送を希望する場合に選択。

返信用のレターパック又は郵便切手(定形普通郵便の場合は重量に応じた料金(注)、速達や簡易書留とする場合はそれに応じた料金を加算)を貼った返信用封筒を添えてください。

(注)郵便料金の目安(外国人登録原票に係る開示請求1部あたり)
  • 請求期間の始期が1960年以降の場合は、概ね94円分の切手が必要です。
  • 請求期間の始期が1959年以前の場合は、記録の枚数が多くなるため140円又は210円分の切手が必要となる場合があります。

※返信用切手については、郵送請求時に返信用封筒に貼るものとは別に予備の切手を同封いただければ料金不足時に使用させていただきます。なお、料金が足りている場合は未使用のまま返戻させていただきますので料金に余裕をもった切手のご用意をお願いします。

※切手料金に関わらず手続を円滑に進めたい場合や複数部請求する場合はレターパックのご利用をお勧めします。

※請求内容や各個人ごとに記録の枚数は異なるため、上記の金額はあくまで目安となります。

※返信用封筒等には送付先を明記ください。

※送付先は原則として提出された住民票の写し等に記載された住所又は居所になります。

※記録の枚数により追加の切手をお願いすることがありますので、御承知置きください。

(2)「3 手数料」

手数料として、1件300円分の収入印紙を請求書に貼付願います(消印はしないでください。)。

※納付額は過不足のないようにお願いします。

※定額小為替、地方自治体等発行の収入証紙等では納付できません。

※複数部の請求を行う場合は、請求する部数に応じた収入印紙を貼付し、請求する部数を記載願います(例:2部請求する場合は600円分の収入印紙を貼付し、近傍の余白に「2部請求」と記載願います。)。

※窓口では「収入印紙」は販売していませんので、郵便局等で事前に購入願います。

5 本人確認書類の提出等

本人確認を行いますので、確認できる書類を提出等願います。
なお、本人確認書類の内容はこちらをご覧ください。

また、帰化等の理由により、現在の氏名、国籍や生年月日と請求期間時の氏名、国籍や生年月日が異なる場合には、その経緯が分かるもの(戸籍抄本など)を添付願います。

※提出書類の返却を希望する場合は、その旨を記載した付箋等によりお知らせください。

6 開示決定等に要する期間

法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされています。
なお、実際の開示決定等までの期間は、案件ごとに相違します。

7 よくある質問と回答

よくある質問と回答についてはこちらをご覧ください。

8 手続きに関する問合せ先および開示請求書等の提出先

開示請求書及び本人確認書類は、こちら宛に提出(又は送付)してください。
提出先:出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係 [案内図]
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

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