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外国人受入環境整備交付金について

概要

【新着情報】
NEW!
令和6年3月29日(金)
 ▶「外国人受入環境整備交付金交付要綱(令和6年3月28日改正)」「外国人受入環境整備交付金取扱要領(令和6年3月28日改正)」を掲載しました。
   こちらから御覧いただけます。
 ▶「令和6年度外国人受入環境整備交付金の概要について」を掲載しました。こちらから御覧いただけます。

令和6年3月6日(水)
 ▶「令和6年度外国人受入環境整備交付金公募要領」を掲載しました。(※公募については終了しました。)

令和5年12月25日(月)
 ▶「一元的相談窓口設置・運営ハンドブック」について改訂版を掲載しました。
  一元的相談窓口の新規設置や事業充実を検討する際にぜひ御覧ください。こちらから御覧いただけます。

令和5年9月8日(金)
 ▶「外国人受入環境整備交付金Q&A」について更新しました。こちらから御覧いただけます。
 ▶「(参考資料)相談員人件費内訳」
  「(参考資料)事業委託費(補助金交付も含む)に係る内訳資料」
 を掲載しました。こちらから御覧いただけます。

令和5年5月25日(木)
 ▶「令和5年度外国人受入環境整備交付金の交付先及び交付決定額(令和5年4月3日現在)」
 ▶「令和4年度外国人受入環境整備交付金の交付先及び交付決定額(令和5年3月31日)」
を掲載しました。こちらから御覧いただけます。

交付金の目的

 交付金は、都道府県及び市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項の特別区を含みます。以下同じ。)が在留外国人に対し、在留手続、雇用、医療、福祉、出産・子育て・子供の教育等の生活に係る適切な情報や相談場所に迅速に到達することができるよう、情報提供及び相談を多言語で行うワンストップ型の相談窓口(以下「一元的相談窓口」といいます。)の設置・拡充又は運営のためにこれらの経費の全部又は一部を負担する場合において、必要な経費の一部を交付し、もって、地域における外国人の受入環境整備を促進し、多文化共生社会の実現に資することを目的とします。

交付先

 交付金は、都道府県又は市町村(以下「交付対象」といいます。)の長からの申請に基づいて、法務大臣が交付します。

交付対象経費

 交付金は、上記の事業の目的を実現するために行われる次に掲げる事業に必要となる経費のうち、交付対象が負担する経費について、予算の範囲内で交付します。
 この場合において、交付対象は、同事業を交付対象が単独で行う方式(以下「単独方式」といいます。)のほか、都道府県及び市町村又は複数の市町村が共同で行う方式(以下「共同方式」といいます。)により行うものとします。

ア 一元的相談窓口体制の設置・拡充に係る事業(以下「整備事業」といいます。)
  設置とは窓口の新設等新たな体制を構築すること、拡充とは既存の窓口の拡大等、体制の拡大、充実を図ることとし、単に既存の体制を同規模で置き換えることは設置又は体制の拡充とはしません。
イ 一元的相談窓口体制の運営に係る事業(以下「運営事業」といいます。)

交付限度額及び交付率

【整備事業・運営事業共通】
・単独方式及び共同方式の両方を行う場合の交付限度額は、両方式を合わせて単独方式の交付限度額とします。
・外国人住民数は、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」による外国人住民数とします。

整備事業

 交付限度額及び交付率は、下表のとおりです。
 ただし、過去に交付決定を受けた都道府県及び市町村については、特別な事情がある場合に限り交付しますので、申請を予定している場合は個別にご相談ください。
 なお、その場合の交付限度額については、過去の交付額を含めて算出するものとします。

ア 都道府県
交付限度額 交付率
1,000万円 10/10

イ 市町村
外国人住民数 交付限度額 交付率
5,000人以上 1,000万円 10/10
1,000人~4,999人 500万円 10/10
500人~999人 300万円 10/10
500人未満 200万円 10/10

運営事業

ア 通常の交付限度額等
   交付限度額及び交付率は、下表のとおりです。
 
(ア)都道府県
交付限度額 交付率
1,000万円 1/2

(イ)市町村
外国人住民数 交付限度額 交付率
5,000人以上 1,000万円 1/2
1,000人~4,999人 500万円 1/2
500人~999人 300万円 1/2
500人未満 200万円 1/2



イ ウクライナ避難民への特別な対応をする場合の特例措置 
      ロシアによるウクライナ侵攻により、避難を目的として本邦に入国したウクライナ人(以下「ウクライナ避難民」という。)を受け入れた地方公共団体が、一元
 的相談窓口において、ウクライナ避難民への情報提供・相談対応のための特別な対応を行う場合に必要な経費について、外国人受入環境整備交付金交付要綱別表2
 に定める各地方公共団体の運営事業の交付限度額を超えて交付決定又は変更承認を行う特例措置を講じることとしました。
  
 ※本件特例措置については、令和4年4月から令和5年9月末までの経費を対象として実施しました。
 ※令和5年10月から、令和6年3月末までの経費は特例措置の対象外となります。

資料

一元的相談窓口設置・運営ハンドブックについては、令和5年12月に改訂を行い下記リンク先のページで掲載しています。

令和6年度外国人受入環境整備交付金の公募について(終了)

令和6年3月6日(水)から3月13日(水)まで、令和6年度外国人受入環境整備交付金の公募を行いました。
詳細については、令和6年度外国人受入環境整備交付金公募要領を御確認ください。

交付要綱及び取扱要領

交付要綱別紙様式

参考様式

その他

 年度ごとの交付先等、外国人受入環境整備交付金を活用した地方公共団体における一元的相談窓口の現況及び過去の交付要綱・取扱要領等について掲載します。

交付先及び交付決定額等の公表

過去の交付要綱・取扱要領

問合せ先

担当:出入国在留管理庁 在留管理支援部 在留支援課 受入環境整備交付金係
   外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)
   東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13F
お問合せの際は、下記メールアドレスまでお問い合わせください。 
 メールアドレス zairyushien03★moj.go.jp
 (上記メールアドレスに送信できない場合 zairyushien03★i.moj.go.jp)
 ※★を@に置き換えた上で送信してください。

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